○日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙公報発行に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第15号

(掲載申請書の提出)

第2条 日光市議会議員及び日光市長の候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定により選挙公報にその氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文を添えて申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、日光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が作成して交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に記載しなければならない。

(写真の掲載)

第3条 選挙公報に写真を掲載しようとする候補者は、前条第1項の申請のときに、併せて候補者の写真を提出しなければならない。

2 前項の写真は、上半身を縦11センチメートル、横8センチメートルに撮影したものとし、その裏面には候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の内容)

第4条 掲載文は、黒色の色素により明りょうに記載しなければならない。この場合において、写真欄に掲載する候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載しなければならない。

3 写真欄には、何も記載してはならない。

4 党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄には、それぞれ必要な事項を記載するものとし、図表、イラストレーションその他これらに類するもの(以下「図等」という。)を記載してはならない。

5 経歴・政見等欄には、写真を使用してはならない。

6 候補者が掲載文に図等を記載しようとする場合においては、図等に係る面積の合計面積は、第2条第2項に規定する原稿用紙の経歴・政見等欄の面積の2分の1を超えてはならない。

(掲載の訂正)

第5条 委員会は、条例若しくはこの規程に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は記載した文字(図等を含む。)が著しく小さいことその他の理由により第8条の規定による印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載の撤回及び修正)

第6条 候補者が既に提出した選挙公報の掲載文(写真を含む。)の撤回をしようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)を、これを修正しようとするときは選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)に新たに記載し直した掲載文(写真については、新たな写真)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項に規定する申請期限経過後においては、することができない。

3 第1項に規定する場合のほか、提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による選挙公報の掲載順序を定めるくじは、条例第3条第1項に規定する申請期限の日の午後5時10分から行う。

(選挙公報の印刷)

第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文(第5条第2項の規定による訂正部分を含む。)を、写真製版により印刷するものとする。ただし、特別の事情のある場合は、活字製版により印刷することができる。

(死亡等の場合における掲載)

第9条 候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においても、既に印刷に着手した当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。

(啓発文の掲載)

第10条 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止に関する事項を掲載することができる。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

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日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙公報発行に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第15号

(平成18年3月20日施行)