○日光市固定資産評価審査委員会規程
平成18年3月20日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市固定資産評価審査委員会条例(平成18年日光市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28固評委訓令1・一部改正)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、集会の日の5日前までにこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、法第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印をしなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(条例第10条第2項に規定する手数料の納付)
第10条 条例第10条第2項の規定による手数料の納付は、委員会が指定する口座への振込みにより行うものとする。
(平28固評委訓令1・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日固評委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日固評委訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平28固評委訓令1・平31固評委訓令1・一部改正)
名称 | ひな形番号 | 寸法 (mm) | 書体 | 用途 | 管理者 |
日光市固定資産評価審査委員会印 | 1 | 方21 | てん書 | 委員会名をもってする文書 | 企画総務部総務課長 |
日光市固定資産評価審査委員会委員長印 | 2 | 方15 | 同 | 委員長名をもってする文書 | 同 |
別表第2(第7条関係)
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