○日光市職員定数条例
平成18年3月20日
条例第24号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、本市に常時勤務する地方公務員をいう。ただし、市長、副市長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において臨時の職に関するときに臨時的に任用された者を除く。
(平18規則299・平19条例3・令元条例9・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 895人
(2) 議会の事務局の職員 9人
(3) 教育委員会の事務局及び教育委員会に属する教育機関の職員 215人
(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 4人
(5) 監査委員の事務局の職員 5人
(6) 農業委員会の事務局の職員 7人
(7) 消防職員 192人
(8) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道事業及び下水道事業に従事する職員 42人
(令元条例21・一部改正)
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前項各号の定数に含まないものとする。
(1) 休職中の職員
(2) 他の地方公共団体に派遣された職員
(3) 市行政の運営上職員を派遣することが必要と認められる公共団体の業務に専ら従事する職員
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年日光市条例第28号)により派遣された職員
(職員の定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第299号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。