○日光市職員採用試験委員会規程

平成18年3月20日

訓令第19号

(設置)

第1条 日光市職員任用規則(平成18年日光市規則第30号)に定める市職員の採用のための競争試験又は選考(以下「試験」という。)を実施するため、日光市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 試験の実施方針を定めること。

(2) 試験を実施すること。

(3) その他試験の実施に必要な事務を処理すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には企画総務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(平18訓令79・平19訓令4・平24訓令2・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(市長への報告)

第6条 委員会は、試験の結果その他必要な事項を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画総務部人事課において処理する。

(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年7月15日訓令第79号)

この規程は、平成18年7月15日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

日光市職員採用試験委員会規程

平成18年3月20日 訓令第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第19号
平成18年7月15日 訓令第79号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成31年3月11日 訓令第4号