○日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成18年3月20日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例11・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号。以下「休暇等条例」という。)第17条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(平20条例12・一部改正)
(職員の任期を定めた採用の公正の確保)
第5条 任命権者は、第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(任期の特例)
第6条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合
(任期の更新)
第7条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平30条例46・令4条例4・一部改正)
第9条 削除
(令4条例4)
2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の3第1項及び第17条第2項の規定の適用については、給与条例第16条の3第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員(日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年日光市条例第25号)第8条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。次条において同じ。)」と、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(平19条例6・平19条例45・平21条例47・平22条例7・平22条例33・平26条例28・平28条例11・平28条例38・平30条例10・平30条例46・令元条例20・令2条例42・令3条例42・令4条例48・令5条例34・一部改正)
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第4条第3項、第5項及び第6項、第10条第2項第2号並びに第13条第2項の規定の適用については、給与条例第4条第3項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、休暇等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。」と、給与条例第4条第5項及び第6項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、給与条例第4条第3項、第5項及び第6項、第10条第2項第2号並びに第13条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年日光市条例第25号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。
(平19条例6・令4条例4・令4条例54・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年今市市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例34・追加)
附則(平成18年3月31日条例第290号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市規則で定める。
(1) 略
(2) 日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第3項の規定による給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(市規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平24条例10・旧第10条繰上)
附則(平成19年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(市規則への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成19年12月28日条例第45号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成20年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日光市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(日光市職員の育児休業等に関する条例(平成18年日光市条例第36号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年日光市条例第28号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年日光市条例第27号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(日光市一般職の職員の給与に関する条例第18条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは任期付職員条例別表第1の給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(日光市一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成22年3月5日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項から第9項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項、次項及び附則第6項において「任期付職員条例」という。)第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の特定任期付職員給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(日光市職員の育児休業等に関する条例(平成18年日光市条例第36号。附則第9項及び第11項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第10項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年日光市条例第28号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年日光市条例第27号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第6項において「給与条例」という。)第18条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、日光市一般職の職員の給与に関する条例及び日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(市規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成23年12月1日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項、次項及び附則第5項において「任期付職員条例」という。)第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第2条の規定による改正後の任期付条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日光市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(日光市職員の育児休業等に関する条例(平成18年日光市条例第36号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第10項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年日光市条例第28号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年日光市条例第27号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(日光市一般職の職員の給与に関する条例及び日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは任期付職員条例別表第1の給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
4 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(市規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成24年3月1日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第3項の規定は平成25年4月1日から、第4条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例別表第1の特定任期付職員給料表の適用を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして市規則で定める職員にあっては2号給)上位の号給とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
3 平成25年4月1日において日光市一般職の職員の給与に関する条例及び日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する状況を考慮し市規則で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員の平成25年4月1日における号給はこの項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(市規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成26年11月28日条例第28号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第15項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例)という。)第10条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と日光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年日光市条例第28号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成28年3月4日条例第11号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条(第15条の改正規定に限る。)及び第6条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成27年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(日光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年日光市条例第28号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成28年11月30日条例第38号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第15項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(日光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年日光市条例第28号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成30年3月2日条例第10号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日光市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(日光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年日光市条例第28号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(市規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成30年11月29日条例第46号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日光市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日光市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和元年11月28日条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定により任用された任期付職員については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月30日条例第48号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第54号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3条において「給与条例」という。)第13条第3項、第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第3条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 令和5年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表の特定任期付職員給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第7条の規定による改正前の日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
別表(第8条関係)
(令5条例34・全改)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
6 | 718,000円 |