○日光市職員希望降任制度規程

平成18年3月20日

訓令第22号

(目的)

第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、承認することにより、意欲の向上と心身の負担の軽減を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 本制度における降任を希望することができる職員は、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が5級以上の者で次に掲げる者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と感じる者

(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると感じる者

(平19訓令12・平27訓令4・一部改正)

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して任命権者に申し出るものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があった場合は、所属長等と協議し、降任の適否について判定し、その結果を降任希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、前項の判定においては職員の希望を尊重するものとする。

(降任の効果)

第5条 任命権者は、前条による降任を承認したときは、当該職員を降任させ、発令を行うものとする。

(平19訓令12・一部改正)

(再度の昇任)

第6条 降任した職員は、降任希望申出書を提出した理由が解消した場合には降任希望解消申出書(様式第3号)により所属長を経由して任命権者に申し出るものとする。

2 任命権者は前項の申出があった場合は、その内容を判定し、降任を希望した理由が解消したと認めたときは、当該職員の以後の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、希望降任制度に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市職員希望降任制度実施要綱(平成17年今市市制定)又は日光市職員希望降任制度規程(平成16年日光市規程第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月12日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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日光市職員希望降任制度規程

平成18年3月20日 訓令第22号

(平成27年3月31日施行)