○日光市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年3月20日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2 前項の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の休業に関する状況
(5) 職員の分限処分及び懲戒処分の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の退職管理の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) その他市長が必要と認める事項
(平26条例20・平28条例8・令元条例9・令4条例54・一部改正)
(公平委員会の報告)
第3条 公平委員会は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
2 公平委員会が前項の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(3) 職員からの苦情の処理の状況
(平28条例8・一部改正)
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 日光市広報紙に掲載する方法
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(4) その他市長が適当と認める方法
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第54号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。