○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年日光市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第1項第8条第10条第3号第15条並びに第16条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則73・一部改正)

(派遣の対象となる法人)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法人は、次に掲げるものとする。

(1) 一般財団法人日光市農業公社

(2) 一般財団法人日光市公共施設振興公社

(3) 公益財団法人小杉放菴記念日光美術館

(4) 一般社団法人日光観光協会

(5) 公益社団法人日光市シルバー人材センター

(6) 社会福祉法人日光市社会福祉協議会

(7) 地域医療連携推進法人日光ヘルスケアネット

(平21規則39・平25規則62・平31規則36・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により日光市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則32・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、日光市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成18年日光市規則第49号。以下「初任給規則」という。)第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣(条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。)の期間(以下「派遣期間」という。)を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(初任給規則第30条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(平18規則280・平28規則33・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第7条 条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員(条例第14条に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給規則第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の例により号給を決定することができる。

(平18規則280・平20規則73・一部改正)

(退職派遣者に関する報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者が在職する条例第9条に規定する特定法人、当該法人において業務に従事すべき期間及び当該法人における処遇の状況等並びに退職派遣者で当該年度内に法第10条第1項の規定により職員として採用されたものの採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員派遣に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年今市市規則第28号)公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年日光市規則第4号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年足尾町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第280号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第73号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第36号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月20日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)