○日光市職員の分限に関する条例

平成18年3月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例8・一部改正)

(休職の事由)

第2条 任命権者は、法第28条第2項各号に規定する場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、当該職員を休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の書面の交付は、当該職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を日光市公告式条例(平成18年日光市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えるものとし、掲示した日から14日を経過したときに当該書面の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間はその必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例9・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事できない。

2 休職者の休職期間中の給与に関しては、条例で別に定める。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行が猶予され、かつ、その罪が過失によるものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(平23条例8・追加、令元条例9・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平23条例8・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の今市市、日光市、藤原町、足尾町若しくは栗山村又は解散前の日光地区消防組合若しくは日光地区広域行政事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の今市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年今市市告示第68号)、日光市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年日光市条例第22号)、藤原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年藤原町条例第63号)、足尾町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年足尾町条例第15号)若しくは栗山村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年栗山村条例第35号)又は解散前の日光地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和54年日光地区消防組合条例第8号)若しくは日光地区広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年日光地区広域行政事務組合条例第10号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(平成23年3月1日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日光市職員の分限に関する条例

平成18年3月20日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 条例第29号
平成23年3月1日 条例第8号
令和元年9月17日 条例第9号