○日光市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成18年3月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例9・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対応する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日光市条例第8号)第19条から第22条までに規定する報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対応する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(平19条例6・令元条例9・令4条例54・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年今市市告示第69号)、日光市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年日光市条例第23号)、藤原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年藤原町条例第64号)、足尾町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年足尾町条例第16号)若しくは栗山村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年栗山村条例第36号)又は解散前の日光地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和54年日光地区消防組合条例第9号)若しくは日光地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年日光地区広域行政事務組合条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成19年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(市規則への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和元年9月17日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第54号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。