○日光市職員の交通事故及び交通違反行為に対する処分の基準に関する規程
平成18年3月20日
訓令第25号
(目的)
第1条 この規程は、日光市職員の交通事故及び交通違反行為に対する処分の基準を定めることにより、職員に課せられている服務義務及び責任に対する認識の向上を図り、もって職員の交通事故及び交通違反行為を事前に防止することを目的とする。
(令2訓令3・一部改正)
(職員及び所属長の責務)
第2条 職員は、公私を問わず、常に安全運転に努めるとともに、交通安全に対する認識の向上を図らなければならない。
2 所属長は、常に所属職員の交通安全に対する認識の向上に努めなければならない。
(事故及び違反の報告)
第3条 職員は、次に該当する事故を起こし、又は違反をしたときは、遅滞なく所属長にその概要を報告しなければならない。
(1) 公私を問わず、人身事故を起こしたとき。
(2) 公務中において、物損事故を起こしたとき。
(3) 公私を問わず、警察において違反としての取扱いを受けたとき。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第125条の規定による反則行為をし、同法第128条の規定による反則金を納付したときは、この限りでない。
3 企画総務部長は、前項の規定による報告があったときは、市長及びその他の任命権者に報告しなければならない。
(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(処分の実施)
第4条 任命権者は、前条第3項の規定による報告があったときは、次に掲げる処分を行う。ただし、当該事故が全く相手方の過失に基づくもの又は不可抗力によるものと認められるときは、この限りでない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する免職
(2) 地方公務員法第29条に規定する停職、減給又は戒告
(3) 文書による訓告
2 任命権者は、前項各号に掲げる処分を行おうとするときは、日光市職員分限懲戒等審査委員会に付議するものとする。
3 第1項第2号に掲げる処分を受けた職員については、当該処分後最初の昇給時において、戒告又は減給の処分を受けた職員にあっては昇給号給の2号給減の処分を、停職処分を受けた職員にあっては昇給停止の処分を行う。
(平18訓令85・一部改正)
(平18訓令85・全改)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市職員の交通事故及び交通違反行為に対する処分等に関する規程(平成15年今市市訓令第4号)又は解散前の日光地区広域行政事務組合職員の交通事故及び交通違反行為に対する処分等に関する規程(平成16年日光地区広域行政事務組合訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成18年9月26日訓令第85号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに交通事故を起こし、又は交通違反行為をした職員の処分については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平23訓令7・全改)
交通事故及び交通違反行為に対する処分基準
交通事故及び交通違反行為の内容 | 処分基準 | |
1 酒酔い運転 | 死亡させたとき | 免職 |
重傷を負わせたとき | 免職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職又は停職 | |
酒酔い運転をしたとき | 免職又は停職 | |
2 酒気帯び運転 | 死亡させたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 |
重傷を負わせたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の危険防止等を怠ったときは、免職又は停職 | |
酒気帯び運転をしたとき | 免職、停職又は減給 | |
3 無免許運転 | 死亡させたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 |
重傷を負わせたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の危険防止等を怠ったときは、免職又は停職 | |
無免許運転をしたとき | 免職、停職又は減給 | |
4 ひき逃げ又はあて逃げ | 死亡させたとき | 免職又は停職 |
重傷を負わせたとき | 免職又は停職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職又は停職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職又は停職 | |
5 信号無視又は極度の速度超過 | 死亡させたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 |
重傷を負わせたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職又は停職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職又は停職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の危険防止等を怠ったときは、免職又は停職 | |
6 速度超過 | 死亡させたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 |
重傷を負わせたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職又は停職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職又は停職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職又は停職 | |
7 1から6までに掲げる内容以外 | 死亡させたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 |
重傷を負わせたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職又は停職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職、停職、減給又は戒告。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職、停職又は減給 | |
物損事故を負わせたとき | 免職、停職、減給又は戒告。ただし、事故後の危険防止等を怠ったときは、免職、停職又は減給 | |
8 酒酔い運転及び酒気帯び運転の車両に、その事実を知りながら同乗したとき | 飲酒運転をした者に対する処分、飲酒運転への関与の程度により、免職、停職、減給又は戒告 | |
9 酒酔い運転及び酒気帯び運転の教唆又はほう助をしたとき | この表の酒酔い運転又は酒気帯び運転における処分基準の例により、免職、停職又は減給 | |
10 無免許運転の車両に、その事実を知りながら同乗したとき | 無免許運転をした者に対する処分及び無免許運転への関与の程度により、免職、停職、減給又は戒告 |
備考
1 上記表中の2以上の事由に該当して交通事故を起こし、又は交通違反行為をした者については、その実情に応じて処分を加重する。
2 「極度の速度超過」とは、制限速度のおおむね時速30キロメートル以上の速度超過をいう。
3 「重傷」とは、医師の診断により治療を要する期間が30日以上のけがをいう。
4 「軽傷」とは、医師の診断により治療を要する期間が30日未満のけがをいう。
(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)