○日光市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月20日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者の面前において、様式第1号(消防職員にあっては様式第2号)による宣誓書に署名及び押印をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)(消防職員以外の職員)
様式第2号(第2条関係)(消防職員)
平成18年3月20日 条例第33号
(平成18年3月20日施行)