○日光市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の面前において、様式第1号(消防職員にあっては様式第2号)による宣誓書に署名及び押印をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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日光市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第33号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第33号