○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成18年3月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が兼ねることを制限される営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業団体」という。)の地位の指定及び任命権者の許可の基準を定めるものとする。
(営利企業の地位の指定)
第2条 法第38条第1項の規定による営利企業団体の役員以外の地位とは、次のとおりとする。
(1) 顧問及び評議員の職
(2) 役員及び前号に掲げる者に準ずる職
(許可の基準)
第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により職員が、営利企業団体の地位を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営み、若しくは報酬を得て、事業又は事務に従事しようとして許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) 当該営利企業の団体が職員の占めている職と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) 全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合
(その他)
第5条 この規則に定める許可に関し必要な手続は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。