○職員の営利企業等の従事許可手続に関する規程

平成18年3月20日

訓令第26号

(申請)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項により営利企業等に従事するため許可を受けようとする職員は、営利企業等従事許可(変更)申請書(様式第1号)を所属の長に提出しなければならない。既に許可された事項について変更を必要とするに至ったときも、また同様とする。

2 前項の許可申請書を受理した長は、3日以内に所要の意見を付して人事課長に回示しなければならない。

3 人事課長は、許可申請書の回示を受けたときは、所要の調査を行い、許可の可否について意見を付して上司の決裁を受けなければならない。

(平28訓令5・一部改正)

(許可又は不許可)

第2条 市長が営利企業の従事を許可し、又は許可しない旨を当該職員に通知しようとするときは、営利企業等従事許可(不許可)通知書(様式第2号)によるものとする。

2 市長は、前項の許可に際し必要あるときは、条件を付し、又は所要の指示を付することができる。

3 第1項の許可をしない旨の通知をするときは、併せてその理由を通知するものとする。

(許可の取消し又は変更)

第3条 市長において許可を受けた職員が、その許可の条項に反し、又は当該職員が全体の奉仕者としての職務の公正かつ円滑な執行について既に許可を受けた営利企業等の従事を継続することに支障があると認める場合においては、適当な期間を置いてその許可を取り消し、又は変更その他従事に関し必要な指示をするものとする。

2 前項の場合においては、営利企業等従事許可取消(変更指示)通知書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の職員の営利企業等の従事に関する許可手続(昭和49年日光市庁達第1号)又は解散前の日光地区消防組合職員の営利企業等の従事に関する許可手続(昭和60年日光地区消防組合庁達第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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職員の営利企業等の従事許可手続に関する規程

平成18年3月20日 訓令第26号

(平成28年4月1日施行)