○日光市職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成18年3月20日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号)第4条第1項の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
(平20訓令20・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日訓令第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日訓令第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22訓令10・全改、平23訓令6・平27訓令1・平28訓令11・令3訓令5・令5訓令5・一部改正)
勤務箇所 | 種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 週休日 |
市民生活部市民課 | 市民生活部市民課に勤務する職員 | 1週間当たり38時間45分 | 勤務時間の途中60分 | おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに15分 | 4週間ごとの期間につき所属長が指定する8日 |
日光市リサイクルセンター | リサイクルセンターに勤務する職員 | 1週間当たり38時間45分 | 勤務時間の途中60分 | おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに15分 | 日曜日及び土曜日 |
日光市女性サポートセンター | 女性サポートセンターに勤務する職員 | 1週間当たり38時間45分 | 勤務時間の途中60分 | おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに15分 | 4週間ごとの期間につき所属長が指定する8日 |
日光市地域子育て支援センター | 地域子育て支援センターに勤務する職員 | 午前8時30分~午後5時15分 | 勤務時間の途中60分 | おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに15分 | 日曜日及び所属長が指定する日 |
日光市保育園 | 保育園に勤務する職員 | A勤務 午前8時30分~午後5時15分 B勤務 午前9時45分~午後6時30分 C勤務 午前7時30分~午後4時15分 | 勤務時間の途中60分 | おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに15分 | 日曜日及び所属長が指定する日 |
日光市湯西川診療所 | 湯西川診療所に勤務する職員 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後零時~午後1時 | おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに15分 | 日曜日及び月曜日 |
日光市足尾銅山観光管理事務所 | 足尾銅山観光管理事務所に勤務する職員 | 午前8時30分~午後5時15分 | 勤務時間の途中60分 | おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに15分 | 4週間ごとの期間につき所属長が指定する8日 |