○日光市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、第3項各号に規定する教育施設における修学のため、第4項に規定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

3 地方公務員法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) その他前3号に準ずる教育施設で市長が認めるもの

4 地方公務員法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(平20条例13・平21条例49・平26条例6・一部改正)

(給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料(給料の調整額を含む。)及び管理職手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して支給する。

(平19条例6・一部改正)

(承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(期間等の延長の承認)

第5条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該修学部分休業の期間又は当該修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間の延長を承認することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の修学部分休業に関する条例(平成17年今市市条例第1号)、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年日光市条例第3号)又は職員の修学部分休業に関する条例(平成17年足尾町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(市規則への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成20年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(日光市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日以後において第3条の規定による改正後の日光市職員の修学部分休業に関する条例(以下「新修学部分休業条例」という。)第2条第1項に規定する修学部分休業をするため、同項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

4 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の日光市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の新修学部分休業条例第2条第1項に規定する修学部分休業をすることの承認があったものとみなす。

(平成22年11月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

日光市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月20日 条例第37号

(平成30年4月1日施行)