○日光市職員の表彰に関する規則

平成18年3月20日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、日光市職員(以下「職員」という。)及びそのグループが、日常業務の中で創意工夫を凝らし、懸案事項の解決や業務処理のために新たな手法などを開発し、他の職員の模範となる行為があったとき又は日光市のイメージアップに寄与したときなどに、その業績をたたえ、これを表彰することによって職員の士気を促し職務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰対象)

第2条 表彰は、次に該当する場合に実施するものとする。

(1) 永年の懸案事項を解決した場合

(2) 業務処理のため、創意工夫し、新たな手法等を開発した場合

(3) 各種業務又は業務以外で日光市のイメージアップに寄与した場合

(4) 人命救助等他の職員の模範となる善行があった場合

(5) その他市長が特別に功績があると認めた場合

(表彰推薦)

第3条 表彰の推薦は、随時当該職員の所属する部又は課等の長及び他のすべての職員が行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、市民又はその団体も推薦を行うことができる。

(推薦方法)

第4条 前条第1項の規定による推薦は、表彰推薦書(別記様式)に必要事項を記載し、企画総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出するものとする。

2 前条第2項の規定による推薦は、表彰推薦書のほか、口頭で行うことができる。

(平28規則30・平31規則25・一部改正)

(表彰推薦書の処理)

第5条 人事課長は、前条の規定による表彰推薦書が提出されたときは、その記載内容を点検の上受理し、同条第2項の規定による口頭での推薦の場合は、必要事項を表彰推薦書に記載するものとする。

2 人事課長は、前項の規定により受理した表彰推薦書を毎月取りまとめ、受理件数その他必要事項を次条に規定する表彰審査委員会に提出しなければならない。

(平28規則30・一部改正)

(表彰審査委員会)

第6条 表彰推薦書の内容を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 企画総務部長

(3) 前号に掲げる者のほか、部長の職にある者(部長に相当する職にある者を含む。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が指名する管理職の職にある女性職員

(平19規則30・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(委員長等)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には企画総務部長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19規則30・平24規則36・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて会議に職員の出席を求めることができる。

(審査)

第10条 委員会は、表彰推薦書の審査に際しては、次に掲げる事項に考慮し、公正に審査しなければならない。

(1) 研究及び努力の程度

(2) 独創性

(3) 経済性

(4) 社会性

(委員会結果の報告)

第11条 委員長は、表彰の審査を終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 委員会は、表彰の内容等について市長に内申することができる。

(委員会の事務局)

第12条 委員会の庶務は、企画総務部人事課において処理する。

(平28規則30・平31規則25・一部改正)

(表彰の諾否)

第13条 市長は、第11条の規定による表彰に関する審査結果の報告があったときは、速やかにその諾否を決定し、推薦者にその結果を通知しなければならない。

(表彰等)

第14条 市長は、表彰すると決定した被推薦者を表彰する。

2 表彰は、毎月行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、表彰を中止し、又は臨時に行うことができる。

3 市長は、被表彰者の功績が特に著しいと認めた場合は、職員台帳にその旨を登録し、人事考課の参考とすることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市職員の表彰に関する規程(平成4年今市市訓令第10号)若しくは日光市職員表彰規則(平成14年日光市規則第2号)又は解散前の日光地区消防組合職員表彰規則(平成7年日光地区消防組合規則第2号)若しくは日光地区広域行政事務組合職員表彰規則(平成6年日光地区広域行政事務組合規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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日光市職員の表彰に関する規則

平成18年3月20日 規則第41号

(平成31年4月1日施行)