○日光市職員研修規程

平成18年3月20日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に対して行う研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員の資質及び教養の向上による勤務能率の発揮及び増進を図り、もって市行政の民主的かつ能率的な運営を期することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般研修 職員として必要な一般知識及び技術又は技能を習得させるため行う研修をいう。

(2) 専門研修 職員が職務遂行上必要とする専門的知識及び技術又は技能を習得させるため行う研修をいう。

(3) 職場研修 職員として必要な一般的知識及び技術又は技能を習得させるため日常の業務を通じて行う研修をいう。

(4) 派遣研修 国、県その他の団体等に対し職員を派遣して行う研修をいう。

(5) 自主研修 職員又はそのグループが自主的に行う研修をいう。

(研修の種類等)

第4条 研修の種類、名称、対象者及び研修の内容は、別表のとおりとする。

2 企画総務部人事課長(以下「人事課長」という。)は、必要があると認めるときは市長の承認を受けて、別表に掲げる以外の研修を実施し、又は別表に掲げる研修の一部を実施しないことができる。

(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

(経費等の支援)

第5条 第3条第5号の規定による自主研修については、市長又は当該職員及びそのグループを構成する各職員の任命権者は、その経費の全部又は一部若しくは参加機会を支援することができる。

2 前項の規定による支援の詳細は、別に市長が定める。

(研修実施計画)

第6条 人事課長は、毎年度当初に研修の年間計画を作成し、第17条に定める研修委員会に諮って、市長の承認を受けなければならない。

2 人事課長は、前項の承認を受けたときは、研修の実施計画を定めなければならない。

3 人事課長は、前項の計画を定めたときは、速やかに所属長及び派遣先団体に通知するものとする。

(平28訓令5・一部改正)

(研修生の指定)

第7条 研修の受講者(以下「研修生」という。)は、人事課長が指定し、毎年度当初において所属長に通知するものとする。ただし、必要と認める場合は、所属長の推薦により人事課長が指定することができる。

2 所属長は、前項の指定があった場合において、特別の理由により、当該職員の研修に参加させることが困難であると認めるときは、指定変更申請書(様式第1号)により指定の変更を求めることができる。

(平28訓令5・一部改正)

(研修専念の義務)

第8条 研修生は、人事課長の定める事項を守り、研修に専念しなければならない。

(平28訓令5・一部改正)

(研修の欠席)

第9条 研修生は、心身の故障その他の理由により研修に出席できないときは、研修欠席願(様式第2号)を人事課長に提出し、承認を受けなければならない。

(平28訓令5・一部改正)

(効果測定)

第10条 人事課長は、必要があると認めるときは、研修期間中随時に研修の効果について適当な方法で測定することができる。

(平28訓令5・一部改正)

(研修の受講又は修了の報告)

第11条 一般研修又は専門研修の研修生は、当該研修を受講したときは、一般研修(専門研修)受講報告書(様式第3号)により人事課長に報告しなければならない。

2 派遣研修の研修生は、当該研修を修了したときは、派遣研修修了報告書(様式第4号)により人事課長に報告しなければならない。

(平28訓令5・一部改正)

(修了証書)

第12条 市長は、研修(職場研修及び派遣研修の場合を除く。)を修了したと認められる研修生に対して修了証書(様式第5号)を授与するものとする。

(研修記録)

第13条 人事課長は、職員台帳により研修生に係る研修の受講状況を記載するものとする。

(平28訓令5・一部改正)

(講師等)

第14条 研修の指導者及び講師は、市職員又は学識経験者のうちから市長が、その都度任命し、又は委嘱する。

(所属長の責務)

第15条 所属長は、所属職員に対し、日常の業務を通じ職員として必要な一般的知識及び技術又は技能を習得させるため適切な職場研修を実施しなければならない。

2 前項の場合、人事課長は、所属長に対し、職場研修の実施に関し必要な事項について助言し、又は援助することができる。

(平28訓令5・一部改正)

(自己啓発)

第16条 職員は、市行政事務及び規律等の研修並びに能率増進等について常に自己の能力を高めるように努めなければならない。

(研修委員会)

第17条 研修計画及び研修の効果的実施を審議するため、研修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第18条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 職員

(平19訓令4・一部改正)

(委員長)

第19条 委員会に委員長を置き、市長が指名する副市長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(平19訓令4・一部改正)

(委員会の会議)

第20条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の職員の出席を求めることができる。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19訓令4・全改)

種類

研修の名称

対象者

研修の内容

一般研修

新規採用職員研修

新たに採用された職員

公務員としての心構え、職務上必要な基礎的知識、技能及び教養を習得させる。

主事、技師研修

主事及び技師並びにこれらに相当する職に在職3年以上の職員

職務上必要な基礎的法令の運用能力を養成するとともに公務員として必要な教養を習得させる。

接遇研修

主事、技師、主任及びこれらに相当する職員

全体の奉仕者として要求される執務態度を養成する。

係長研修

係長及びこれに相当する職員

監督者として職務上必要な法令の専門的知識及び人事、事務管理の知識を習得させる。

課長、係長研修

課長、主幹若しくは係長又はこれらに相当する職員

法令全般にわたる運用能力を養成するとともに、公務員として必要な教養を習得させる。

監督者研修

標準課程

主幹及び係長並びにこれらに相当する職員

監督者として必要な知識及び部下の指揮監督の技法を習得させる。

補充課程

継続課程

部長、課長研修

部長及び課長並びにこれに相当する職員

行政管理全般について研究し、市行政の民主的能率的な運営と迅速かつ適正な決断力を習得させる。

専門研修

 

 

職務遂行上必要とする専門的知識及び技術又は技能を習得させる。

職場研修

 

 

職員として必要な一般知知識又は技能を日常の業務を通して習得させる。

派遣研修

 

 

特に必要がある場合は国、県その他の団体又は民間企業等に対して職員を派遣して公務員として職務上必要な知識、技能及び教養を習得させる。

自主研修

 

職員又はそのグループ

自主的に選択した項目についてその知識及び技術技能を習得する。

(平28訓令5・一部改正)

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(平28訓令5・一部改正)

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(平28訓令5・一部改正)

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(平28訓令5・一部改正)

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日光市職員研修規程

平成18年3月20日 訓令第33号

(平成31年4月1日施行)