○日光市職員先進都市視察研修規程

平成18年3月20日

訓令第34号

(目的)

第1条 この規程は、先進都市に本市の職員(以下「職員」という。)を派遣し、その自治体の行政実情、具体的施策及び市民生活等を調査・研究し、もって職員の創造と刷新の意欲を高めるとともに、本市の行政運営と市民サービスの充実を図ることを目的とする。

(派遣人員)

第2条 派遣人員は、毎年度予算の範囲内で定める。

(調査事項及び派遣対象職員の選考)

第3条 調査事項及び派遣対象職員の選考については、日光市庁議等設置規程(平成18年日光市訓令第1号)第2条に規定する部長会議(以下「部長会議」という。)において決定するものとする。ただし、専門的視察研修を実施する場合において、所管する部及び課等で調査・研究することがより効果的であると認められるときは、当該調査事項の決定及び派遣対象職員の選考について、それぞれの部及び課等に委任することができる。

2 前項の規定により選考された職員(以下「派遣職員」という。)に自主的に調査・研究させる場合は、同項の規定にかかわらず、調査事項を当該派遣職員に決定させることができる。

(庶務)

第4条 職員の先進都市視察研修(以下「視察研修」という。)に関する庶務は、原則として、調査事項を所管する課等が行うものとする。ただし、調査事項が全庁的にわたる場合は人事課において、部間又は部内数課等にわたる場合は関係課等が協議して行うものとする。

(平28訓令5・一部改正)

(班長等の互選)

第5条 派遣職員は、視察研修を効率的に実施するため、当該派遣職員の中から班長及び副班長をそれぞれ1人互選するものとする。

(視察研修の承認)

第6条 視察研修を実施する場合は、先進都市視察研修承認申請書(様式第1号)により市長の承認を受けなければならない。

(派遣経費)

第7条 旅費は、日光市職員等の旅費に関する条例(平成18年日光市条例第53号)の規定により算出した額の範囲内において支給する。

(復命等)

第8条 派遣職員は、視察研修終了後速やかに部長会議又は調査事項を所管する部及び課等において伝達研修を実施するとともに、先進都市視察研修実施報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、視察研修に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市職員先進都市視察研修要領(平成3年今市市告示第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

日光市職員先進都市視察研修規程

平成18年3月20日 訓令第34号

(平成28年4月1日施行)