○日光市職員互助会に関する条例

平成18年3月20日

条例第39号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の厚生制度の適切な運営を図り、もって公務能率の向上に資することを目的として、日光市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 互助会の会員(以下「会員」という。)は、職員及びこれに準ずる者とする。

(事業)

第3条 互助会は、職員の厚生制度実施のため事業を行う。

(掛金)

第4条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため掛金を負担する。

(助成)

第5条 市長は、互助会の事業に要する経費に充てるため、毎年度予算の範囲内において、助成金を交付する。

(事業の監督)

第6条 市長は、互助会の事業を監督する。

(職員及び施設の利用)

第7条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において、市の職員をして互助会の事務に従事させ、又はその管理する施設を互助会の利用に供させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市職員互助会に関する条例

平成18年3月20日 条例第39号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第39号