○日光市職員互助会に関する条例
平成18年3月20日
条例第39号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の厚生制度の適切な運営を図り、もって公務能率の向上に資することを目的として、日光市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第2条 互助会の会員(以下「会員」という。)は、職員及びこれに準ずる者とする。
(事業)
第3条 互助会は、職員の厚生制度実施のため事業を行う。
(掛金)
第4条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため掛金を負担する。
(助成)
第5条 市長は、互助会の事業に要する経費に充てるため、毎年度予算の範囲内において、助成金を交付する。
(事業の監督)
第6条 市長は、互助会の事業を監督する。
(職員及び施設の利用)
第7条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において、市の職員をして互助会の事務に従事させ、又はその管理する施設を互助会の利用に供させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。