○日光市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

平成18年3月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、日光市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例57・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 490,000円

(2) 副議長 月額 410,000円

(3) 議員 月額 380,000円

(平20条例57・一部改正)

(議員報酬の支給)

第3条 前条の議員報酬は、新たに議長等になった日から任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れることとなった日まで支給する。

2 議員報酬を日割計算により支給する場合は、その月の現日数により算出する。

3 議長等がその資格に異動のあったときの支給も前2項と同様とする。この場合において、同一人に対して重複して議員報酬を支給することはできない。

(平20条例57・一部改正)

第4条 議員報酬は、当月分をその月の末日までに支給する。ただし、都合により、当月分をその月の翌月に支給することができる。

(平20条例57・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議長等が公務のため旅行したときは、別表に定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

3 市内における旅行については、前2項の規定にかかわらず、旅費を支給しない。ただし、特別の必要により宿泊した場合には、別表の宿泊料の定額を超えない範囲でその実費を支給する。

(期末手当)

第6条 議長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対し支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した議長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長等が受けるべき議員報酬の月額に、その議員報酬の月額の100分の45を乗じて得た額を加算した額に100分の170を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 期末手当の支給日は、基準日から起算して30日を超えない範囲内において支給する。

(平20条例57・平22条例1・平27条例1・平28条例1・平28条例36・平30条例8・平31条例25・令3条例43・令4条例49・令5条例32・一部改正)

(支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)の適用を受ける職員の例による。

(平20条例57・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平21条例2・旧附則・一部改正)

(平成21年度における期末手当の特例)

2 平成21年度に限り、第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の130」と、「100分の175」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例2・追加)

(平成22年度における期末手当の特例)

3 平成22年度に限り、第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の150」とする。

(平22条例34・追加)

(平成23年度における期末手当の特例)

4 平成23年度に限り、第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の145」とあるのは「100分の130」と、「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

(平23条例22・追加)

(令和2年度における議員報酬の特例)

5 令和2年7月分における議長等の議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に規定する額からそれぞれ100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(令2条例40・追加)

(平成20年9月25日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年6月1日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成27年2月25日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日光市議会の議員の議員報酬、費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日光市議会の議員の議員報酬、費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日光市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日光市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月8日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1日につき)

支給額等

日光市職員等の旅費に関する条例(平成18年日光市条例第53号)の規定による額

2,300

14,800

備考

(日当)

1 日当の支給に関しては、日光市職員等の旅費に関する条例の例によるものとする。

(外国旅行の旅費)

2 外国旅行の旅費の支給に関しては、日光市職員等の旅費に関する条例の例によるものとする。

日光市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

平成18年3月20日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第42号
平成20年9月25日 条例第57号
平成21年2月20日 条例第2号
平成22年3月1日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第34号
平成23年6月1日 条例第22号
平成27年2月25日 条例第1号
平成28年2月19日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第36号
平成30年3月2日 条例第8号
平成31年3月8日 条例第25号
令和2年6月18日 条例第40号
令和3年11月30日 条例第43号
令和4年11月30日 条例第49号
令和5年11月29日 条例第32号