○日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月20日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22条例25・令5条例4・一部改正)
(報酬の額)
第2条 特別職の職員に支給する報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(平24条例9・一部改正)
(報酬の計算)
第3条 新たに報酬を受ける特別職の職員となった者には、月額を支給する者にあってはその日から、年額を支給する者にあってはその月から報酬を支給する。
2 職の変更又はその他の事由により、その受ける報酬額に異動を生じた者には、月額を支給する者にあってはその日から、年額を支給する者にあってはその月から新たに定められた報酬を支給する。
3 特別職の職員が退職し、失職し、又は死亡したときは、月額を支給する者にあってはその日(死亡したときは、その月)まで、年額を支給する者にあってはその月まで報酬を支給する。
4 前3項の規定により報酬を計算して支給する場合は、月額を支給する者にあってはその月の現日数を基礎として日割計算により、年額を支給する者にあっては月割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(報酬の支給期日)
第4条 年額による報酬は、毎年3月に支給する。ただし、これを9月及び3月に2分し、又は6月、9月、12月及び3月に4分して支給することができる。
2 月額による報酬は、その月の月末までに支給する。
3 日額の報酬は、職務に従事した日数に応じてその都度支給する。
(平24条例9・追加)
(臨時又は非常勤の調査員等の報酬)
第5条 臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の報酬については、日額7,000円以内において市長が定める額とする。
(平24条例9・旧第4条繰下)
(費用弁償)
第6条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(平24条例9・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例9・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市非常勤の職員の報酬に関する条例(昭和31年今市市条例第26号)、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年日光市条例第12号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年藤原町条例第99号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年足尾町条例第8号)若しくは栗山村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年栗山村条例第5号)又は解散前の日光地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年日光地区消防組合条例第13号)若しくは日光地区広域行政事務組合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年日光地区広域行政事務組合条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第289号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第307号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第318号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第341号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第34号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表第1国際交流員の項の改正規定は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に農業委員会協力員の職にあった者の報酬及び費用弁償で、施行日以後に支給される報酬及び費用弁償については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月1日条例第27号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月6日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月10日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1中「
日光市民の安全で安心なまちづくり市民会議委員 | 日額 | 7,000 |
」を「
日光市民の安全で安心なまちづくり市民会議委員 | 日額 | 7,000 |
日光市空き家等適正管理審議会委員 | 日額 | 7,000 |
」とする改正規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「経過措置期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月6日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月31日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第4号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員が改正法附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任する場合においては、この条例による改正後の日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年12月18日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平18条例341・全改、平19条例7・平19条例34・平19条例43・平20条例14・平20条例63・平21条例12・平21条例37・平22条例25・平22条例31・平23条例27・平23条例32・平24条例9・平24条例48・平25条例9・平25条例30・平25条例36・平25条例48・平26条例7・平26条例33・平27条例4・平27条例6・平27条例7・平28条例9・平28条例46・平28条例47・平28条例50・平29条例2・平29条例4・平29条例13・平29条例29・平29条例30・平29条例31・平29条例32・平29条例33・平29条例40・平31条例19・令元条例2・令元条例9・令元条例10・令3条例3・令4条例7・令4条例28・令4条例52・令5条例4・令6条例6・一部改正)
職名 | 区分 | 報酬額 | ||
教育委員会委員 | 月額 | 円 43,000 | ||
監査委員 | 代表委員 | 月額 | 82,000 | |
識見者 | 80,000 | |||
議員 | 45,000 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 7,800 | ||
公平委員会委員 | 日額 | 7,800 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 基本給 36,000 | |
年額 | 加算給 農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で市長が定める額 | |||
職務代理者 | 月額 | 基本給 32,000 | ||
年額 | 加算給 農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で市長が定める額 | |||
委員 | 月額 | 基本給 30,000 | ||
年額 | 加算給 農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で市長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 基本給 25,000 | ||
年額 | 加算給 農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で市長が定める額 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 170,000 | |
委員 | 130,000 | |||
選挙長 | 日額 | 10,800 | ||
投票管理者 | 日額 | 12,800 | ||
開票管理者 | 日額 | 10,800 | ||
投票立会人 | 日額 | 10,900円以内で、その従事時間に応じて市長が定める額 | ||
開票立会人 | 日額 | 8,900 | ||
選挙立会人 | 日額 | 8,900 | ||
期日前投票所投票管理者 | 日額 | 11,300 | ||
期日前投票所投票立会人 | 日額 | 9,600円以内で、その従事時間に応じて市長が定める額 | ||
顧問弁護士 | 年額 | 420,000 | ||
産業医 | 年額 | 150,000 | ||
福祉委員 | 年額 | 50,000 | ||
福祉事務所嘱託医 | 日額 | 20,000 | ||
認知症初期集中支援専門医 | 日額 | 31,000 | ||
人権啓発推進専門委員 | 日額 | 7,000 | ||
子ども・子育て審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
児童扶養手当障がい認定医 | 診断書1件につき 12,000 | |||
身体障がい児等育成医療認定医 | 認定1件につき 12,000 | |||
保育園嘱託医 | 嘱託医1人当たり | 年額 | 90,000 | |
園児1人当たり | 400 | |||
保育園嘱託医(歯科医) | 嘱託医1人当たり | 年額 | 90,000 | |
園児1人当たり | 400 | |||
各種予防接種及び健康診断嘱託医 | 日額 | 31,000 | ||
保健センター管理医師 | 月額 | 30,000 | ||
福祉保健センター嘱託医師 | 年額 | 128,000 | ||
休日急患こども診療所管理医師 | 月額 | 30,000 | ||
土地区画整理事業評価員 | 日額 | 7,000 | ||
学校医(一般医) | 校医1人当たり | 年額 | 180,000 | |
児童生徒1人当たり | 400 | |||
学校医(歯科医) | 校医1人当たり | 年額 | 180,000 | |
児童生徒1人当たり | 400 | |||
学校医(眼科医) | 校医1人当たり | 年額 | 180,000 | |
児童生徒1人当たり | 400 | |||
学校医(耳鼻科医) | 校医1人当たり | 年額 | 180,000 | |
児童生徒1人当たり | 400 | |||
学校薬剤師 | 1校当たり | 年額 | 60,000 | |
学校健康診断嘱託医 | 嘱託医1人当たり | 日額 | 31,000 | |
児童生徒1人当たり | 400 | |||
学校職員健康管理医 | 日額 | 40,000 | ||
学校運営協議会委員 | 年額 | 10,000 | ||
少年指導委員 | 日額 | 4,500 | ||
スポーツ推進委員 | 日額 | 5,000 | ||
総合計画策定審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
使用料等審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
補助金適正化推進委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
行財政改革審議会委員 | 日額 | 15,000 | ||
表彰審査委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
男女共同参画審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
女性サポートセンター運営委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
人権施策推進審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
子どもの権利委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
いじめ問題再調査委員会委員(専門委員を含む。) | 日額 | 7,000 | ||
公の施設指定管理者選定委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
住居表示審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
公務災害補償審査会委員 | 日額 | 7,000 | ||
個人情報保護審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
情報公開審査会委員 | 日額 | 7,000 | ||
行政不服審査会委員(専門委員を含む。) | 日額 | 7,000 | ||
防災会議委員 | 日額 | 7,000 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
公有財産処理委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
交通安全対策会議委員 | 日額 | 7,000 | ||
交通安全まちづくり推進協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
日光市民の安全で安心なまちづくり市民会議委員 | 日額 | 7,000 | ||
消費生活審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
空家等適正管理審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
環境審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
太陽光発電設備設置審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
介護認定審査会 | 会長、副会長 | 日額 | 15,000 | |
合議体委員長、副委員長 | ||||
委員 | 12,000 | |||
介護保険運営協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
地域密着型サービス運営協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
障がい支援区分認定審査会 | 会長、副会長 | 日額 | 15,000 | |
合議体委員長、副委員長 | ||||
委員 | 12,000 | |||
障がい者自立支援協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
民生委員児童委員推薦会委員 | 日額 | 7,000 | ||
高齢者保健福祉施設整備法人等審査委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 12,000 | ||
工場等立地審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
農村地域産業導入促進審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
景観協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
都市計画マスタープラン策定委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
街並景観審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
日光市建築審査会委員 | 日額 | 7,000 | ||
教育支援委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
いじめ問題対策委員会委員(専門委員を含む。) | 日額 | 7,000 | ||
文化財保護審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
文化財専門調査委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
生涯学習推進協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
社会教育委員 | 日額 | 7,000 | ||
青少年問題協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
少年指導運営協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
地域改善対策集会所運営委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
文化会館運営審議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
勤労青少年ホーム運営委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
図書館協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会委員 | 日額 | 7,000 | ||
美術作品等収集審査会委員 | 日額 | 7,000 | ||
賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 | 7,000 | ||
規則で定める附属機関に類するものの委員 | 日額 | 2,000 |
備考
1 この表において報酬額を日額7,000円と規定している委員等のうち、医師、弁護士又は大学教授(准教授を含む。)が当該委員等に委嘱された場合の報酬額は、日額12,000円とする。ただし、公募により委員等に委嘱された場合は、この限りでない。
2 繁忙時期は、次の期間とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)が3日以上連続している場合の当該連続している休日等の期間
(2) 8月13日から同月15日までの期間
3 年末年始は、12月29日から翌年1月3日までの期間とする。
別表第2(第6条関係)
(平28条例9・一部改正)
鉄道費 | 船賃 | 航空費 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
日光市職員等の旅費に関する条例(平成18年日光市条例第53号)の規定により支給する旅費の例による額 | 円 37 | 円 1,700 | 円 11,400 |
備考
(日当)
1 日当の支給に関しては、日光市職員等旅費に関する条例の例によるものとする。
(外国旅行の旅費)
2 外国旅行の旅費の支給に関しては、日光市職員等の旅費に関する条例の例によるものとする。