○証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第44号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる者(以下「証人等」という。)の実費弁償について定めるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ出頭した者

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(6) 法第251条の2第9項の規定により出頭した関係人

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出頭した証人

(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した者。ただし、直接利害関係のある者を除く。

(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(11) 本市からの依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した者

(平25条例10・平28条例2・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等には、その要した実費弁償として旅費を支給する。

2 本市職員がその職務の関係で証人等となり出頭し、又は参加した場合は、この条例による実費の弁償はしない。

(旅費の種類及び支給方法)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給方法は、日光市職員等の旅費に関する条例(平成18年日光市条例第53号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、法第115条の2第2項の規定により市議会の要求に応じて出頭した参考人及び同条第1項の規定により市議会の公聴会に参加した者は、それぞれこの条例による改正後の第1条第3号及び同条第4号に掲げる証人等とみなす。

(平成28年2月24日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第44号
平成25年3月6日 条例第10号
平成28年2月24日 条例第2号