○日光市特別職報酬等審議会条例
平成18年3月20日
条例第45号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「特別職報酬等の額」という。)について審議するため、日光市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平18条例299・平19条例3・平20条例57・平27条例4・一部改正)
(諮問)
第2条 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(平20条例57・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、日光市の区域内の公共的団体等を代表する者その他住民のうちから市長が必要に応じ委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後の最初の会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画総務部人事課において処理する。
(平27条例41・平30条例48・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第299号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 経過措置期間においては、第2条の規定による改正後の日光市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月25日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第48号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。