○日光市特別職報酬等審議会規則

平成18年3月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市特別職報酬等審議会条例(平成18年日光市条例第45号)第7条の規定に基づき、日光市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の議長は、会長が充たる。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第3条 議長は、書記をして会議録を調製させるものとする。

2 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

3 会議録は、会議終了後速やかに調製しなければならない。

(書記)

第4条 審議会の書記は、企画総務部人事課の職員をもって充てる。

(平28規則30・平31規則25・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日光市特別職報酬等審議会規則

平成18年3月20日 規則第47号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号