○日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例299・平19条例3・平28条例37・一部改正)

(給与の種類)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平27条例39・一部改正)

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額は、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算出するものとする。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した市長等についても、同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあっては退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料月額に、その給料月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(平21条例46・平22条例6・平22条例32・平26条例8・平26条例27・平28条例10・平28条例37・平30条例9・平31条例5・令3条例40・令4条例47・令5条例33・一部改正)

第6条 削除

(平27条例39)

(旅費)

第7条 市長等が公務のため旅行したときは、別表第2の定めるところにより旅費を支給する。

(給与等の支給)

第8条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平20条例36・旧附則・一部改正)

(給料月額の特例)

2 平成20年4月1日から平成20年5月31日までの間における市長の給料月額及び平成20年4月1日から平成20年4月30日までの間における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額からそれぞれ100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平20条例36・追加)

(平成21年度における期末手当の特例)

3 平成21年度に限り、第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の115」と、「100分の165」とあるのは「100分の135」とする。

(平21条例13・追加、平21条例34・平21条例46・一部改正)

(平成24年度における給料月額の特例)

4 第3条の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成24年5月31日までの間に限り市長の給料月額を864,000円とし、平成24年4月1日から平成24年4月30日までの間に限り副市長の給料月額を684,000円とする。

(平24条例31・追加)

附則(平成18年7月1日条例第299号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月12日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月1日条例第46号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成22年3月5日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年11月28日条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月9日条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に在職する日光市長及び副市長に係る寒冷地手当の支給については、経過措置対象職員の例による。

附則(平成28年3月4日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年11月30日条例第37号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月2日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成31年3月8日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年11月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年11月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18条例299・平19条例3・一部改正)

職名

給料月額

市長

円

960,000

副市長

760,000

別表第2(第7条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1日につき)

支給額等

日光市職員等の旅費に関する条例(平成18年日光市条例第53号)の規定による額

円

2,300

円

14,800

備考

(日当)

1 日当の支給に関しては、日光市職員等の旅費に関する条例の例によるものとする。

(外国旅行の旅費)

2 外国旅行の旅費の支給に関しては、日光市職員等の旅費に関する条例の例によるものとする。

日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 条例第46号
◇ 平成18年7月1日 条例第299号
◇ 平成19年3月23日 条例第3号
◇ 平成20年3月28日 条例第36号
◇ 平成21年3月12日 条例第13号
◇ 平成21年5月29日 条例第34号
◇ 平成21年12月1日 条例第46号
◇ 平成22年3月5日 条例第6号
◇ 平成22年11月30日 条例第32号
◇ 平成24年3月19日 条例第31号
◇ 平成26年3月13日 条例第8号
◇ 平成26年11月28日 条例第27号
◇ 平成27年9月9日 条例第39号
◇ 平成28年3月4日 条例第10号
◇ 平成28年11月30日 条例第37号
◇ 平成30年3月2日 条例第9号
◇ 平成31年3月8日 条例第5号
◇ 令和3年11月30日 条例第40号
◇ 令和4年11月30日 条例第47号
◇ 令和5年11月29日 条例第33号