○日光市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成18年3月20日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(平27条例4・一部改正)
(給与)
第2条 教育長の給料は、月額67万5,000円とする。
2 教育長には、前項の給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。
3 教育長の期末手当は、日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成18年日光市条例第46号)第5条を準用する。
(平21条例13・平27条例39・一部改正)
(給与の支給)
第3条 前条に定めるもののほか、教育長の給料及び手当の支給については、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(旅費)
第4条 教育長の旅費は、日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第7条を準用する。
(平27条例4・全改)
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例13・旧附則・一部改正)
(平成21年度における期末手当の特例)
2 平成21年度に限り、第2条第3項で準用する日光市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の115」と、「100分の165」とあるのは「100分の135」とする。
(平21条例13・追加、平21条例34・平21条例46・一部改正)
附則(平成21年3月12日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第46号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 経過措置期間においては、第3条の規定による改正後の日光市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月9日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日光市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際現に在職する日光市教育委員会教育長に係る寒冷地手当の支給については、経過措置対象職員の例による。