○日光市職員の住居手当の支給に関する規則
平成18年3月20日
規則第51号
(趣旨)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号。以下「給与条例」という。)第9条の4第1項第1号の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 市から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
(2) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住住している職員
(平21規則69・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与条例第9条の4第1項第2号の市規則で定める住宅は、第2条第1号及び第2号に規定する職員宿舎及び職員寮並びに同条第3号に規定する住宅とする。
(平21規則69・旧第4条の2繰上・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第4条 給与条例第9条の4第1項第2号の市規則で定める職員は、日光市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成18年日光市規則第53号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項、第22条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(市長が定める地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年日光市条例第28号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年日光市条例第27号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎、職員寮及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(平21規則69・旧第5条繰上・一部改正、平25規則60・平27規則30・令2規則25・令5規則29―2・一部改正)
(届出)
第5条 新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平21規則69・旧第6条繰上・一部改正)
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平21規則69・旧第7条繰上・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平21規則69・旧第8条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平21規則69・旧第9条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平21規則69・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則69・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第69号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第40号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市職員の住居手当の支給に関する規則の規定は、令和3年4月2日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第29―2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3規則23・全改)
(平21規則69・全改)