○日光市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
平成18年3月20日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(平28条例11・一部改正)
(特殊勤務手当の種類及び額)
第2条 特殊勤務手当の種類及び額は、次のとおりとする。
区分 | 適用職員 | 支給額 |
税務手当 | 徴収事務に、庁外において5時間以上従事した職員 | 1日につき 300円 |
感染症等防疫手当 | 感染症等の患者の収容等に従事した職員 | 1日につき 400円 |
家畜伝染病等の患畜の処分等に従事した職員 | ||
農薬散布手当 | 農薬の散布作業又は実地指導に従事した職員 | 1日につき 300円 |
行旅死亡人収容手当 | 行旅死亡人等の収容に従事した職員 | 1回につき 5,000円 |
清掃手当 | ごみの収集処理作業に従事した職員 | 1日につき 500円 |
社会福祉手当 | 生活保護業務に庁外において従事した職員 | 1日につき 400円 |
用地交渉手当 | 用地取得等で交渉業務に従事した職員 | 1日につき 400円 |
野生動物処理手当 | 野生動物の死体処理及び野生動物の保護に従事した職員 | 1日につき 500円 |
放射線取扱手当 | 診療所に勤務する医師が放射線取扱いの検査等に従事した場合 | 月額に、給料月額の100分の2 |
診療手当 | 診療所に勤務する医師 | 月額70,000円及び1回につき往診療の100分の25 |
往診手当 | 診療所に勤務する医師が往診に従事した場合 | 1回につき往診療の100分の70 |
予防活動手当 | 診療所に勤務する医師が予防接種の業務に従事した場合 | 1日につき 5,000円 |
救急業務出動手当 | 救急業務のため出動した職員 | 市内出動1回につき 150円 市外出動1回につき 200円 |
水火災出動手当 | 水火災その他の災害発生時に出動した職員 | 市内出動1回につき 150円 市外出動1回につき 200円 |
救助業務出動手当 | 救助業務のため出動した職員 | 市内出動1回につき 150円 市外出動1回につき 200円 |
(平21条例14・令3条例30・一部改正)
(特殊勤務手当の支給方法)
第3条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給の日に支給する。
(特殊勤務手当の支給制限)
第4条 特殊勤務手当が月額により定められている場合は、その月において15日以上(休日及び勤務を要しない日を含む。)勤務しないときは、支給しない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(令5条例28・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年3月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に勤務した特殊勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月4日条例第11号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条(第15条の改正規定に限る。)及び第6条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。