○日光市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成18年3月20日

規則第54号

(支給範囲及び支給額)

第1条 日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号。以下「給与条例」という。)第7条の2の規定により管理職手当を支給する職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員にあっては、その額に同条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平20規則35・一部改正)

(支給方法等)

第2条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第18条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、当該職員には、管理職手当を支給しない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則284・旧附則・一部改正)

(平成18年度における特例措置)

2 平成18年度における管理職手当の支給については、別表中「給料月額の100分の16」とあるのは「給料月額の100分の9.6」と、「給料月額の100分の14」とあるのは「給料月額の100分の8.4」と、「給料月額の100分の13」とあるのは「給料月額の100分の7.8」と、「給料月額の100分の10」とあるのは「給料月額の100分の6」と、「給料月額の100分の8」とあるのは「給料月額の100分の5.2」とそれぞれ読み替えて適用する。

(平18規則284・追加)

(平成19年度における特例措置)

3 平成19年度における管理職手当の支給については、別表中「70,800円」とあるのは「42,480円」と、「61,900円」とあるのは「37,140円」と、「54,000円」とあるのは「32,400円」と、「41,500円」とあるのは「24,900円」と、「31,700円」とあるのは「20,605円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(平22規則31・追加)

(平成20年度における特例措置)

4 平成20年度における管理職手当の支給については、別表中「70,800円」とあるのは「42,480円」と、「61,900円」とあるのは「37,140円」と、「54,000円」とあるのは「32,400円」と、「41,500円」とあるのは「24,900円」と、「31,700円」とあるのは「20,605円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(平22規則31・追加)

(平成21年度における特例措置)

5 平成21年度における管理職手当の支給については、別表中「70,800円」とあるのは「42,480円」と、「61,900円」とあるのは「37,140円」と、「54,000円」とあるのは「32,400円」と、「41,500円」とあるのは「24,900円」と、「31,700円」とあるのは「22,190円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(平22規則31・追加)

(平成22年度における特例措置)

6 平成22年度における管理職手当の支給については、別表中「70,800円」とあるのは「49,560円」と、「61,900円」とあるのは「43,330円」と、「54,000円」とあるのは「37,800円」と、「41,500円」とあるのは「29,050円」と、「31,700円」とあるのは「25,360円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(平22規則31・追加)

(平成23年度における特例措置)

7 平成23年度における管理職手当の支給については、別表中「70,800円」とあるのは「56,640円」と、「61,900円」とあるのは「49,520円」と、「54,000円」とあるのは「43,200円」と、「41,500円」とあるのは「33,200円」と、「31,700円」とあるのは「28,530円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(平23規則23・追加)

(平成24年度における特例措置)

8 平成24年度における管理職手当の支給については、別表中「70,800円」とあるのは「63,720円」と、「61,900円」とあるのは「55,710円」と、「54,000円」とあるのは「48,600円」と、「41,500円」とあるのは「37,350円」と、「31,700円」とあるのは「30,115円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(平24規則30・追加)

(令和4年度における特例措置)

9 令和4年度における管理職手当の支給については、別表中「70,800円」とあるのは「63,720円」と、「61,900円」とあるのは「55,710円」と、「54,000円」とあるのは「48,600円」と、「41,500円」とあるのは「37,350円」と、「31,700円」とあるのは「30,115円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(令4規則1・追加)

(令和5年度における特例措置)

10 令和5年度における管理職手当の支給については、別表中「70,800円」とあるのは「63,720円」と、「61,900円」とあるのは「55,710円」と、「54,000円」とあるのは「48,600円」と、「41,500円」とあるのは「37,350円」と、「31,700円」とあるのは「30,115円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(令5規則4・追加)

(令和6年度における特例措置)

11 令和6年度における管理職手当の支給については、別表中「70,800円」とあるのは「63,720円」と、「61,900円」とあるのは「55,710円」と、「54,000円」とあるのは「48,600円」と、「41,500円」とあるのは「37,350円」と、「31,700円」とあるのは「30,115円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(令6規則9・追加)

附則(平成18年3月31日規則第284号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)第7条の2に規定する管理職員のうち、この規則による改正後の日光市職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第1条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(日光市職員の管理職手当の支給に関する規則第3条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第2条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(日光市職員の管理職手当の支給に関する規則第3条の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平20規則35・平22規則58・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員のうち、下位職等相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則第1条に規定する管理職手当定額表に掲げる職(以下「旧職」という。)より下位の職に相当する新規則別表に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 日光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年日光市条例第47号)の施行の日において同条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員のうち、下位職等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に旧職より下位の職に相当する新規則別表に掲げる職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

イ アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員のうち、下位職等相当職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

イ アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員のうち、下位職等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧職より下位の職に相当する新規則別表に掲げる職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

イ アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長の定める職員 前各号の規定に準じて市長の定める額

(平21規則70・平22規則58・一部改正)

附則(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平22規則31・旧第1項・一部改正)

附則(平成21年3月6日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平22規則31・旧第1項・一部改正)

附則(平成21年12月1日規則第70号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第31号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月1日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の日光市職員の管理職手当の支給に関する規則第3条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「日光市職員の管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年日光市規則第58号)の施行日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

附則(平成23年3月28日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日規則第48号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月14日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月1日規則第37号)

この規則は、令和3年6月9日から施行する。

附則(令和4年1月4日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月1日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月25日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平26規則48・全改、平28規則30・令3規則37・令4規則1・令5規則21・一部改正)

職名

支給額

部長、会計管理者、議会事務局長、教育次長及び消防長

70,800円

上記以外の参事

61,900円

課長、行政センター所長、対策センター所長、中央公民館長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、消防次長及び消防署長

54,000円

上記以外の副参事

41,500円

課長補佐、所長補佐、館長補佐、室長、班長、地区センター所長、分署長、副署長及び主幹

31,700円

日光市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成18年3月20日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 手当
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 規則第54号
◇ 平成18年3月31日 規則第284号
◇ 平成19年3月30日 規則第41号
◇ 平成20年3月31日 規則第35号
◇ 平成21年3月6日 規則第8号
◇ 平成21年12月1日 規則第70号
◇ 平成22年3月31日 規則第31号
◇ 平成22年12月1日 規則第58号
◇ 平成23年3月28日 規則第23号
◇ 平成24年4月1日 規則第30号
◇ 平成26年4月1日 規則第48号
◇ 平成28年3月31日 規則第30号
◇ 平成30年3月14日 規則第14号
◇ 令和3年6月1日 規則第37号
◇ 令和4年1月4日 規則第1号
◇ 令和5年2月1日 規則第4号
◇ 令和5年3月31日 規則第21号
◇ 令和6年3月25日 規則第9号