○日光市職員私有車の公務使用取扱規程
平成18年3月20日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市一般職及び特別職の職員(以下「職員」という。)が、私有車を公務に使用することにより発生する交通事故を防止するため、その使用の規制等について必要な事項を定めるものとする。
(平31訓令14・一部改正)
(使用の規制)
第2条 職員は、公務に私有車を使用してはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する場合
ア 公用車が配車されていない出先機関の職員又は公用車が配車されていても他の職員が使用することにより自己の業務遂行に支障が生ずる出先機関に所属する職員の場合
イ 天災等により緊急を要する場合
ウ 身体の故障等により、公用車が使用できない場合
(2) 当該私有車が、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)及び自動車保険(任意保険又は任意共済)の契約済車両である場合
(平31訓令14・一部改正)
(使用手続)
第3条 職員は、公務に私有車を使用しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、前条第1項第1号イに該当する場合は、この限りでない。
(令5訓令2・全改)
(旅行命令者の責務)
第4条 旅行命令者は、職員が公務に私有車を使用するときは、日光市職員等の旅費に関する条例(平成18年日光市条例第53号)第4条第4項に規定する旅行命令簿に私有車使用願(様式第2号)を添えて提出させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号イに該当する場合は、職員に対し私有車を公務に使用することを口頭により命じることができる。この場合において、旅行命令者は、当該職員に使用後速やかに旅行命令簿に私有車使用願を添えて提出させなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、安全運転に心掛けること。
(2) あらかじめ命令を受けた経路以外を旅行しないこと。
(平31訓令14・一部改正)
(損害賠償責任等)
第5条 職員が公務に私有車を使用し、交通事故により第三者に損害を与えた場合における損害賠償については、市がその責めに任ずるものとする。この場合において、市は、当該私有車について契約されている責任保険又は責任共済及び自動車保険(任意保険又は任意共済)に係る保険金の請求権を代位取得するものとする。
2 職員が公務に私有車を使用し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該私有車の修繕費を市が負担するものとする。
(1) 交通事故により当該私有車を毀損したとき。
(2) 前号のほか、第三者の責めにより当該私有車が損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないとき。
(平31訓令14・全改)
(旅費の計算)
第6条 私有車を使用し旅行する場合の旅費の額は、日光市職員等の旅費に関する条例第15条に規定する額とする。
(平31訓令14・一部改正)
(路程の計算)
第7条 私有車による旅行の路程の計算については、当該私有車の走行距離又は地形図を用いて測定した距離とする。
(平31訓令14・一部改正)
(運行に関する記録)
第8条 職員は、私有車による旅行をしたときは、その都度私有車使用願の所定欄に運行に関する記録をしなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の日光市職員私有車の公務使用取扱規程第2条第2項の規定の適用については、平成33年3月31日までの間は、同項中「1,000万円以上」とあるのは、「500万円以上」とする。
附則(令和5年2月17日訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令2・全改)
(平31訓令14・一部改正)