○日光市補助金等交付規則
平成18年3月20日
規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、利子補給金その他市長が指定する相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付対象)
第3条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
2 前項の補助金の名称、交付の目的、交付の対象である事務又は事業の内容及び条件資格並びにその交付率又は金額及び相手方は、別に定める。
3 前項の条件資格は、受益と負担の適正化、市民負担の公平性の確保及び補助金等の交付の目的の達成のために、補助事業者等が市税、公共料金等を完納していること等の必要な要件を定めることができる。
(平19規則44・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事の施行に当たっては実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類審査、必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定を、補助金等を交付することが不適当と認めるときは、速やかに交付しない旨の決定(以下「不交付の決定」という。)をするものとする。
(平19規則44・平24規則14・一部改正)
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付すことができる。
(平19規則44・一部改正)
2 前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況について、補助事業等状況報告書(様式第10号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この限りでない。
(事業遂行等の指示)
第12条 市長は、補助事業者等が提出する報告書等により調査を行い、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対してこれに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この限りでない。
(1) 事業実績書(様式第2号準用)
(2) 収支決算書(様式第3号準用)
(3) その他市長が必要と認める書類
(検査)
第14条 市長は、前条の規定により補助事業等の実績報告があったとき又は出来高払、概算払等の請求があったときは、補助事業者等に対し、市長の命じた者(以下「検査員」という。)をして当該補助事業等に係る書類、帳簿その他必要な物件の検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、いつでも検査員をして当該補助事業等に係る書類、帳簿その他必要な物件の検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定による検査は、別に定めるところによる。
(是正措置)
第15条 市長は、第13条の規定による補助事業等の実績報告を受けた場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、別に定めるところに従い、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に指示するものとする。
(平24規則14・追加)
(交付の決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業等について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第22条本文の規定に違反したとき。
(4) 前3号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
(1) 補助金等確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(平24規則14・平26規則24・一部改正)
(交付の特例)
第18条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金等の返還)
第19条 市長は、第16条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられた場合において、これを期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の交付の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対し当該補助事業等について交付すべき補助金等(以下「他の補助金等」という。)があるときは、相当の限度において他の補助金等の交付を一時停止し、又は他の補助金等と当該未納額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数と勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(帳簿の整備)
第23条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保存しておかなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市補助金等交付規則(昭和61年今市市規則第6号)、日光市補助金等交付規則(昭和58年日光市規則第2号)、藤原町補助金等交付規則(昭和54年藤原町規則第3号)、足尾町補助金等交付規程(昭和51年足尾町規程第1号)若しくは栗山村補助金等交付規則(平成4年栗山村規則第16号)又は解散前の日光地区広域行政事務組合補助金等交付規則(平成7年日光地区広域行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則44・全改)
(平24規則14・追加)
(平24規則14・平26規則24・一部改正)