○日光市財政事情の閲覧請求及びその方法に関する規則
平成18年3月20日
規則第60号
(趣旨)
第1条 日光市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成18年日光市条例第55号)第4条第3項の規定による財政事情閲覧の請求及びその方法に関しては、この規則の定めるところによる。
(閲覧期間)
第2条 財政事情を掲示した月から6月間、市役所において執務時間中住民の閲覧に供する。
(閲覧の請求)
第3条 財政事情を閲覧しようとする者は、財政事情閲覧者受付簿(別記様式)に所要の事項を記入しなければならない。
(禁止行為)
第4条 閲覧者は、指示された場所で財政事情を閲覧するものとし、外部への持出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止等)
第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
(保存義務)
第6条 閲覧期間経過後の財政事情は、これを破棄することなく編さんし、保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。