○日光市財政事情の閲覧請求及びその方法に関する規則

平成18年3月20日

規則第60号

(趣旨)

第1条 日光市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成18年日光市条例第55号)第4条第3項の規定による財政事情閲覧の請求及びその方法に関しては、この規則の定めるところによる。

(閲覧期間)

第2条 財政事情を掲示した月から6月間、市役所において執務時間中住民の閲覧に供する。

(閲覧の請求)

第3条 財政事情を閲覧しようとする者は、財政事情閲覧者受付簿(別記様式)に所要の事項を記入しなければならない。

(禁止行為)

第4条 閲覧者は、指示された場所で財政事情を閲覧するものとし、外部への持出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止等)

第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

(保存義務)

第6条 閲覧期間経過後の財政事情は、これを破棄することなく編さんし、保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

日光市財政事情の閲覧請求及びその方法に関する規則

平成18年3月20日 規則第60号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第60号