○湯西川ダム建設事業に伴う移転家屋に係る固定資産税の減免に関する要綱

平成18年3月20日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯西川ダム建設事業に伴い移転し、又は移住することを余儀なくされる者の生活再建を図るため、日光市税条例(平成18年日光市条例第57号)第71条第1項第4号に基づき、家屋に対する固定資産税の減免措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 減免の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 個人にあっては、湯西川ダム建設事業に伴い移転し、又は移住する者で、引き続き合併前の栗山村の区域に居住するもの

(2) 法人にあっては、湯西川ダム建設事業に伴う移転補償家屋を有する者で、引き続き合併前の栗山村の区域で事業を営むもの

(対象家屋)

第3条 対象となる家屋は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成24年3月31日までに合併前の栗山村の区域に新たに取得する家屋(以下「新築家屋」という。)

(2) 新築家屋の面積が280平方メートル以内のもの

2 前項の規定にかかわらず、移転又は移住に伴い世帯を分離したときは、いずれか一方の世帯の新築家屋を対象とし、それ以外の分離した世帯の新築家屋は対象としない。

(減免額及び期間)

第4条 新築家屋に対し新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分に限り、当該固定資産税の2分の1に相当する額を減免する。

2 新築家屋を増改築し、又は附属家屋を取得した場合において、その面積の合計が前条第1項第2号の面積の範囲内であるときは、当該増改築し、又は取得した部分に係る固定資産税については、新築家屋の減免を受けている期間に限り固定資産税の2分の1に相当する額を減免する。

(減免の申請)

第5条 減免を受けようとする対象者は、湯西川ダム建設事業に伴う移転家屋に係る固定資産税減免申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湯西川ダム建設事業に伴う移転家屋に係る固定資産税の減免事務取り扱い要領(平成16年栗山村告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯西川ダム建設事業に伴う移転家屋に係る固定資産税の減免に関する要綱

平成18年3月20日 告示第6号

(平成18年3月20日施行)