○日光市都市計画税条例

平成18年3月20日

条例第60号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び日光市税条例(平成18年日光市条例第57号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち別表に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(平19条例27・平20条例39・平23条例39・平27条例29・平28条例27・令2条例25・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、固定資産税の納期による。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この附則において特別の定めがあるもののほか、平成18年度分の都市計画税から適用する。

(市町村合併に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市都市計画税条例(昭和32年今市市条例第11号)、日光市市税条例(昭和29年日光市条例第18号)又は藤原町都市計画税条例(昭和36年藤原町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいて課した都市計画税及び課すべき都市計画税については、合併前の条例の例による。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

4 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(平29条例36・追加、平30条例25・平31条例28・令2条例25・令3条例28・令4条例34・令5条例20・一部改正、令6条例28・旧第5項繰上・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

5 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。

(令6条例33・追加)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

6 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例25・追加、令6条例28・旧第6項繰上、令6条例33・旧第5項繰下)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

7 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例292・全改、平21条例33・平24条例34・平27条例29・平28条例27・一部改正、平29条例36・旧第4項繰下、平30条例25・旧第6項繰下・一部改正、令2条例25・令3条例28・令4条例34・一部改正、令6条例28・旧第7項繰上・一部改正、令6条例33・旧第6項繰下)

8 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例292・全改、平21条例33・平24条例34・平27条例29・平28条例27・一部改正、平29条例36・旧第5項繰下、平30条例25・旧第7項繰下・一部改正、令2条例25・令3条例28・一部改正、令6条例28・旧第8項繰上・一部改正、令6条例33・旧第7項繰下)

9 附則第6項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第6項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例292・全改、平21条例33・平24条例34・平27条例29・平28条例27・一部改正、平29条例36・旧第6項繰下・一部改正、平30条例25・旧第8項繰下・一部改正、令2条例25・令3条例28・一部改正、令6条例28・旧第9項繰上・一部改正、令6条例33・旧第8項繰下)

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第6項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平18条例292・追加、平21条例33・一部改正、平24条例34・旧第8項繰上・一部改正、平27条例29・平28条例27・一部改正、平29条例36・旧第7項繰下・一部改正、平30条例25・旧第9項繰下・一部改正、令2条例25・令3条例28・一部改正、令6条例28・旧第10項繰上・一部改正、令6条例33・旧第9項繰下)

11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第6項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平18条例292・追加、平21条例33・一部改正、平24条例34・旧第9項繰上・一部改正、平27条例29・平28条例27・一部改正、平29条例36・旧第8項繰下・一部改正、平30条例25・旧第10項繰下・一部改正、令2条例25・令3条例28・一部改正、令6条例28・旧第11項繰上・一部改正、令6条例33・旧第10項繰下)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

12 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平18条例292・旧第8項繰下・一部改正、平21条例33・一部改正、平24条例34・旧第10項繰上・一部改正、平27条例29・平28条例27・一部改正、平29条例36・旧第9項繰下、平30条例25・旧第11項繰下・一部改正、令2条例25・令3条例28・一部改正、令6条例28・旧第12項繰上・一部改正、令6条例33・旧第11項繰下)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

13 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平18条例292・旧第9項繰下、平24条例34・旧第11項繰上、平29条例36・旧第10項繰下、平30条例25・旧第12項繰下、令6条例28・旧第13項繰上、令6条例33・旧第12項繰下)

14 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第12項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平18条例292・旧第10項繰下・一部改正、平24条例34・旧第12項繰上・一部改正、平29条例36・旧第11項繰下・一部改正、平30条例25・旧第13項繰下・一部改正、令6条例28・旧第14項繰上、令6条例33・旧第13項繰下)

15 附則第6項及び第8項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第6項及び第9項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第7項第9項及び第10項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第9項から第11項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第11項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第12項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平18条例292・旧第12項繰下・一部改正、平24条例34・旧第13項繰上・一部改正、平29条例36・旧第12項繰下・一部改正、平30条例25・旧第14項繰下・一部改正、令4条例34・一部改正、令6条例28・旧第15項繰上・一部改正、令6条例33・旧第14項繰下)

16 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第31項、第32項、第34項、第38項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平18条例292・旧第13項繰下・一部改正、平19条例27・平20条例39・平21条例33・平22条例22・平23条例39・一部改正、平24条例34・旧第14項繰上・一部改正、平25条例26・平26条例18・平27条例29・平28条例27・平29条例21・一部改正、平29条例36・旧第13項繰下・一部改正、平30条例25・旧第15項繰下・一部改正、平31条例28・令2条例25・令2条例31・令3条例28・令4条例34・令5条例20・一部改正、令6条例28・旧第16項繰上・一部改正、令6条例33・旧第15項繰下)

17 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平24条例34・追加、平27条例29・一部改正、平29条例36・旧第14項繰下、平30条例25・旧第16項繰下・一部改正、令2条例25・令3条例28・一部改正、令6条例28・旧第17項繰上、令6条例33・旧第16項繰下)

(平成18年3月31日条例第292号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第42号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定(別表の改正規定を除く。)は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第14項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年4月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の日光市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第5項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第5項

前項

附則第4項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第7項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第4項

附則第4項

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第12項

及び第7項

及び第7項並びに日光市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年日光市条例第34号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の日光市都市計画条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第7項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項及び第7項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から第9項

から第9項まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項

(平成25年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第54号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年12月19日条例第45号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年4月1日

(2) 第1条中日光市都市計画税条例附則第15項の改正規定(「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めのあるものを除き、この条例による改正後の日光市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第48項若しくは第50項」とあるのは、「若しくは第48項」とする。

(令和2年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の日光市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第  号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第44項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第44項」とする。

(令和2年4月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の日光市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第39項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第39項」とする。

(令和6年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の日光市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和6年6月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平27条例54・全改、平28条例45・一部改正)

課税区域

(1) 今市のうち規則で定める地番の区域

(2) 瀬川のうち規則で定める地番の区域

(3) 平ケ崎のうち規則で定める地番の区域

(4) 千本木のうち規則で定める地番の区域

(5) 下の内のうち規則で定める地番の区域

(6) 吉沢のうち規則で定める地番の区域

(7) 土沢のうち規則で定める地番の区域

(8) 瀬尾のうち規則で定める地番の区域

(9) 今市本町地番の全部の区域

(10) 並木町地番の全部の区域

(11) 中央町地番の全部の区域

(12) 板橋のうち規則で定める地番の区域

(13) 大桑町のうち規則で定める地番の区域

(14) 川室のうち規則で定める地番の区域

(15) 大渡のうち規則で定める地番の区域

(16) 町谷のうち規則で定める地番の区域

(17) 轟のうち規則で定める地番の区域

(18) 芹沼のうち規則で定める地番の区域

(19) 豊田のうち規則で定める地番の区域

(20) 倉ケ崎新田のうち規則で定める地番の区域

(21) 倉ケ崎のうち規則で定める地番の区域

(22) 栗原のうち規則で定める地番の区域

(23) 大沢町のうち規則で定める地番の区域

(24) 森友のうち規則で定める地番の区域

(25) 荊沢のうち規則で定める地番の区域

(26) 針貝のうち規則で定める地番の区域

(27) 大室のうち規則で定める地番の区域

(28) 山口のうち規則で定める地番の区域

(29) 木和田島のうち規則で定める地番の区域

(30) 上鉢石町のうち規則で定める地番の区域

(31) 中鉢石町のうち規則で定める地番の区域

(32) 下鉢石町のうち規則で定める地番の区域

(33) 稲荷町一丁目のうち規則で定める地番の区域

(34) 稲荷町二丁目のうち規則で定める地番の区域

(35) 稲荷町三丁目のうち規則で定める地番の区域

(36) 御幸町のうち規則で定める地番の区域

(37) 石屋町のうち規則で定める地番の区域

(38) 松原町のうち規則で定める地番の区域

(39) 相生町のうち規則で定める地番の区域

(40) 東和町のうち規則で定める地番の区域

(41) 若杉町のうち規則で定める地番の区域

(42) 宝殿のうち規則で定める地番の区域

(43) 安川町のうち規則で定める地番の区域

(44) 匠町のうち規則で定める地番の区域

(45) 本町のうち規則で定める地番の区域

(46) 山内のうち規則で定める地番の区域

(47) 花石町のうち規則で定める地番の区域

(48) 久次良町のうち規則で定める地番の区域

(49) 清滝安良沢町のうち規則で定める地番の区域

(50) 清滝桜ケ丘町のうち規則で定める地番の区域

(51) 清滝中安戸町のうち規則で定める地番の区域

(52) 清滝新細尾町のうち規則で定める地番の区域

(53) 清滝町のうち規則で定める地番の区域

(54) 清滝一丁目のうち規則で定める地番の区域

(55) 清滝二丁目のうち規則で定める地番の区域

(56) 清滝三丁目のうち規則で定める地番の区域

(57) 清滝四丁目のうち規則で定める地番の区域

(58) 細尾町のうち規則で定める地番の区域

(59) 中宮祠のうち規則で定める地番の区域

(60) 湯元のうち規則で定める地番の区域

(61) 所野のうち規則で定める地番の区域

(62) 七里のうち規則で定める地番の区域

(63) 野口のうち規則で定める地番の区域

(64) 日光のうち規則で定める地番の区域

(65) 丹勢のうち規則で定める地番の区域

(66) 川治温泉川治のうち規則で定める地番の区域

(67) 川治温泉滝のうち規則で定める地番の区域

(68) 川治温泉高原のうち規則で定める地番の区域

(69) 藤原のうち規則で定める地番の区域

(70) 鬼怒川温泉滝のうち規則で定める地番の区域

(71) 鬼怒川温泉大原のうち規則で定める地番の区域

(72) 小佐越のうち規則で定める地番の区域

(73) 柄倉のうち規則で定める地番の区域

(74) 高徳のうち規則で定める地番の区域

日光市都市計画税条例

平成18年3月20日 条例第60号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税
沿革情報
平成18年3月20日 条例第60号
平成18年3月31日 条例第292号
平成19年3月31日 条例第27号
平成20年4月30日 条例第39号
平成21年3月31日 条例第33号
平成21年9月25日 条例第42号
平成22年3月31日 条例第22号
平成23年12月19日 条例第39号
平成24年4月1日 条例第34号
平成25年4月1日 条例第26号
平成26年4月1日 条例第18号
平成27年4月1日 条例第29号
平成27年12月25日 条例第54号
平成28年3月31日 条例第27号
平成28年12月19日 条例第45号
平成29年3月31日 条例第21号
平成29年12月18日 条例第36号
平成30年3月31日 条例第25号
平成31年3月29日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第25号
令和2年4月30日 条例第31号
令和3年3月31日 条例第28号
令和4年3月31日 条例第34号
令和5年3月31日 条例第20号
令和6年3月30日 条例第28号
令和6年6月14日 条例第33号