○日光市国民健康保険税滞納者対策実施要綱
平成18年3月20日
告示第7号
(趣旨)
第1条 特別の事情がなく国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に対して行う特別療養費の支給に変更する旨の事前通知(以下「特別療養費事前通知」という。)、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め並びに一時差止めに係る保険給付の額からの滞納国保税額の控除の措置については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令6告示142・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「世帯主」とは、法第9条に定める世帯主をいう。
(令6告示142・全改)
(対象世帯主)
第3条 特別療養費の支給の対象となる者(以下「対象世帯主」という。)は、国保税の納期限から1年が経過するまでの間に当該納期に係る国保税を納付しない世帯主とする。
(1) 当該年度の国保税額の2分の1に相当する額以上の滞納額を有する者
(2) 納付相談、指導等(以下「納付相談等」という。)に応じようとしない者
(3) 納付相談等の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(4) 分納誓約等の約束が何の理由もなく履行されない者
(5) 滞納処分を行おうとすると、意図的に差押え財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようする者
(令6告示142・一部改正)
2 市長は、前項の対象世帯主台帳に、対象世帯主に対し実施した納付相談及び指導の経過、特別療養費事前通知の発送状況、保険給付の全部又は一部の支払の差止状況等について併せて記載するものとする。
(令6告示142・一部改正)
(特別の事情の届出等)
第5条 市長は、対象世帯主に対し、様式第2号により、政令第28条の6に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者についての届出を求めるものとする。
(平20告示59・令6告示142・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第6条 市長は、対象世帯主に対し、様式第5号により、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び同法第29条から第31条までに規定する弁明の機会の付与について通知するものとする。
2 対象世帯主が弁明を行うときは、定められた期限までに弁明書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(令6告示142・一部改正)
(特別療養費事前通知後の対応)
第8条 市長は、特別療養費事前通知を受けている世帯主が特別療養費を支給することとなった理由が消滅したときは、様式第8号により、療養の給付対象となる旨を通知するものとする。
2 市長は、特別療養費事前通知を受けている世帯の被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる者となったときは、様式第8号により、療養の給付対象となる旨を通知するものとする。
3 特別療養費事前通知を受けている世帯主は、特別の事情を有することとなったとき又は世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる者となったときは、直ちに第5条第2項に規定する届出を行うものとする。
(平20告示59・一部改正、令6告示142・旧第9条繰上・一部改正)
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)
第9条 市長は、国保税の納期限から1年6月が経過した時点で、当該納期に係る国保税を滞納している世帯主に対し、様式第9号により、政令第29条の5で準用する政令第28条の6に規定する特別の事情の届出を求めるものとする。
2 世帯主は、国保税の滞納につき特別の事情があるときは、直ちに様式第3号により、市長あてに届出を行うものとする。
3 市長は、前項の届出により国保税の滞納につき特別の事情があると認めるときを除き、国保税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該納期に係る国保税を納付しない世帯主に対する保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。
4 市長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行うときは、様式第10号により、世帯主あてに通知するものとする。
5 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行う上限額の目安は、次に定めるとおりとする。
(1) 国保税の滞納額の3倍が10万円以下の場合は、10万円
(2) 国保税の滞納額の3倍が10万円を超える場合は、滞納額の3倍に相当する額
(平25告示47・一部改正、令6告示142・旧第10条繰上・一部改正)
(1) 滞納している国保税を完納したこと。
(2) 特別の事情により国保税を納付することができないと認められること。
2 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主は、特別の事情を有することとなったときは、直ちに前条第2項に規定する届出を行うものとする。
(令6告示142・旧第11条繰上・一部改正)
(一時差止めに係る保険給付の額からの滞納国保税額の控除)
第11条 市長は、特別療養費事前通知を受け、かつ、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主が、なお滞納している国保税額を納付しないときは、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納国保税額を控除することができる。
(令6告示142・旧第12条繰上・一部改正)
(納付指導等の継続実施)
第12条 市長は、特別療養費事前通知を受けた世帯の世帯主及び保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行っている世帯主に対し、その後も継続して滞納国保税に係る納付指導等を行い、自主的な納付の促進を図るものとする。
(令6告示142・旧第13条繰上・一部改正)
(審査委員会)
第13条 第7条の規定による特別療養費事前通知の事務に係る基本方針、事務手続等を決定するため、日光市国保特別療養費事前通知交付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令6告示142・旧第14条繰上・一部改正)
(委員会の組織)
第14条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市民生活部長の職にある者を、副委員長は財務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者とする。
(平19告示22・平24告示84・平25告示47・平31告示42・令5告示47・一部改正、令6告示142・旧第15条繰上)
(委員長等の職務)
第15条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令6告示142・旧第16条繰上)
(会議)
第16条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(令6告示142・旧第17条繰上)
(報告)
第17条 委員長は、特別療養費事前通知の事務に係る基本方針、事務手続等に関し、会議において検討した結果について、速やかに市長に報告しなければならない。
(令6告示142・旧第18条繰上・一部改正)
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、市民生活部保険年金課において処理する。
(平21告示38・平24告示84・平31告示42・令5告示47・一部改正、令6告示142・旧第19条繰上)
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6告示142・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市国保資格証明書等交付審査委員会設置要綱(平成16年今市市制定)、日光市国民健康保険料滞納者対策実施要綱(平成13年日光市告示第13号)、藤原町国民健康保険税滞納者対策実施要綱(平成13年藤原町制定)、足尾町国民健康保険税滞納者対策実施要綱(平成13年足尾町告示第25号)、栗山村国民健康保険税滞納者に対する措置取扱要綱(平成13年栗山村告示第10号)又は栗山村国保資格証明書交付審査委員会設置要綱(平成13年栗山村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第59号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第84号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第47号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日告示第6号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第142号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は資格証明書による資格確認については、当該被保険者証又は資格証明書の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
(平31告示42・全改、令4告示67・令5告示47・一部改正)
(1) 財務部税務課長の職にある者
(2) 市民生活部市民課長の職にある者
(3) 健康福祉部社会福祉課長の職にある者
(4) 健康福祉部高齢福祉課長の職にある者
(5) 健康福祉部子ども家庭支援課長の職にある者
(6) 委員長が指名する管理職にある女性職員
(平20告示59・一部改正)
(令6告示142・全改)
(平28告示6・全改、令6告示142・一部改正)
(平28告示6・全改、令6告示142・一部改正)
(令6告示142・全改)
(令6告示142・全改)
(令6告示142・全改)
(令6告示142・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平25告示47・一部改正、令6告示142・旧様式第11号繰上・一部改正)
(令6告示142・旧様式第12号繰上・一部改正)
(令6告示142・旧様式第13号繰上・一部改正)