○日光市過誤納金返還金交付規則

平成18年3月20日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、固定資産税及び都市計画税の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について過誤納金相当額(以下「返還金」という。)を返還することにより、納税者の被った不利益を補塡し、税に対する信頼を確保することを目的とする。

(平30規則24・一部改正)

(交付対象者)

第2条 返還金の交付を受けることができる者は、還付不能金のあることを市長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(返還金の額)

第3条 返還金は、還付不能金相当額と還付加算金相当額の合計額とする。

2 前項の還付不能金相当額は、支出を決定した日の属する年度から10年前の年度(納税者又はその相続人が課税誤りを明らかにし、市長がその還付不能金のあることを確認したときは、10年を超えてその年度)までの間の還付不能金とする。

3 第1項の還付加算金相当額は、当該還付不能金の納付の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて還付不能金相当額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、納付した日が確認できないときは、各納期限にそれぞれ納付したものとみなす。

4 前2項に定めるもののほか、返還金の額の算定については、支出を決定したときの法の例による。

(返還金の交付)

第4条 市長は、返還金の交付を決定したときは、返還金交付通知書(別記様式)により交付対象者又はその相続人に通知する。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を交付するものとする。

(返還金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(還付加算金相当額の割合の特例)

2 当分の間、第3条第3項に規定する還付加算金相当額の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平25規則74・令2規則69・一部改正)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市過誤納金返還金交付規則(平成7年今市市規則第18号)又は日光市過誤納返還金交付規則(平成9年日光市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為並びに合併前の藤原町、足尾町及び栗山村で行われていた過誤納金の返還に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月9日規則第74号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(日光市過誤納金返還金交付規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の日光市過誤納金返還金交付規則の規定は、平成30年度以後の年度分に課税されたものに係る返還金について適用し、平成29年度分までに課税されたものに係る返還金については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金相当額について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金相当額については、従前の例による。

画像

日光市過誤納金返還金交付規則

平成18年3月20日 規則第66号

(令和3年1月1日施行)