○日光市行政財産使用料条例

平成18年3月20日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する使用料に関して定めるものとする。

(平19条例30・一部改正)

(使用料)

第2条 使用料は、年額により定めるものとし、その額は、別表第1により算定した額とする。ただし、使用期間が1年に満たない部分については、使用者が年額によることに同意した場合を除くほか、使用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該使用許可日数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用料のうち年額によらないものにあっては、その額は、別表第2により算定した額とする。

(平26条例2・一部改正)

(加算金)

第3条 市長は、使用者から次に掲げる必要経費を前条に定める使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 上水道料金、下水道使用料及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(6) その他行政財産の維持及び管理に必要な経費

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条の規定により算出して得た使用料の額が100円未満の場合及び当該使用料について100円未満の端数を生じた場合、その額は100円とする。

(使用料の徴収)

第5条 使用者は、使用料を納入通知書により指定された期限までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又はその他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益的団体及びこれらに類する団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(令2条例7・一部改正)

(禁止事項)

第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序又は風紀を乱すこと。

(2) 建造物、備品その他の物件を損傷すること。

(3) 許可を受けないで物品の販売その他の商業行為をすること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸すること。

(6) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(7) その他市長の指示に反する行為をすること。

(使用の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の事項に該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によって、使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他の理由により、使用させることができなくなったとき。

2 前項の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消された場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。

(使用料の不還付)

第9条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、前条第1項第3号の規定により使用の許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、建造物、備品その他の物件を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平26条例2・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

2 使用料の徴収に関し職務の執行を妨げた者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市行政財産使用料条例(平成7年今市市条例第2号)日光市行政財産使用料条例(昭和49年日光市条例第32号)、藤原町行政財産使用条例(昭和41年藤原町条例第15号)又は栗山村使用料及び手数料条例(平成12年栗山村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する過料の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平25条例42・一部改正、平26条例2・旧別表・一部改正、令元条例1・令2条例7・一部改正)

種類

算定方法

土地

電柱敷地等として使用する場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に規定する額

その他の場合

評価額×4/100(営利を主目的とする場合は5/100)

建物

評価額×7/100(営利を主目的とする場合は8/100)

工作物

当該工作物の種類に応じて市長が定める額

自動販売機置場

屋外 1平方メートルにつき1,400円

屋内 1平方メートルにつき2,800円

広告物を掲出するための建物内部の壁面等

1平方メートルにつき24,000円

備考

1 評価額とは、適正な時価をいう。

2 土地又は建物の一部を使用許可する場合にあっては、当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額を評価額とする。

3 土地を使用する場合において、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に該当する場合にあっては、上記の使用料に100分の110を乗じて得た額を当該使用料とする。

4 建物を使用する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1の規定に該当しない場合にあっては、上記の使用料に100分の110を乗じて得た額を当該使用料とする。

5 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートル未満のとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

別表第2(第2条関係)

(平26条例2・追加、令元条例1・一部改正)

種類

算定方法

持込器具使用電気料

1台当たり 1キロワットにつき1時間100円

1キロワットを超える分について1キロワットにつき1時間100円を加算する。

自動車用急速充電器

1回(30分以内)につき550円

備考

1 持込器具電気代については、使用時間は1時間単位とし、使用時間が1時間未満の場合、その額は100円とする。また、使用電力は1キロワット単位とし、1キロワット未満の端数が生じた場合、その額は100円とする。

日光市行政財産使用料条例

平成18年3月20日 条例第63号

(令和2年4月1日施行)