○日光市使用料等審議会条例
平成18年3月20日
条例第64号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市の使用料、手数料その他の徴収金(以下「使用料等」という。)に関し必要な調査及び審査を行うため、日光市使用料等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、別表に掲げる使用料等について調査及び審議を行い、その意見を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問事項に係る審議会の答申が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 下水道使用料 (2) 市営住宅使用料 (3) 水道料金 (4) 一般廃棄物処理手数料 (5) 証明等手数料 (6) 上記の使用料等のほか、市長が審議会に諮問する必要があると認めるもの |