○日光市使用料等審議会規則

平成18年3月20日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市使用料等審議会条例(平成18年日光市条例第64号)第6条の規定に基づき、日光市使用料等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 審議会の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、会長が審議会の委員(以下「委員」という。)のうちからあらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議への出席要求)

第3条 審議会は、必要に応じ委員以外の者に対し審議会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、財務部財政課において処理する。

(平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日光市使用料等審議会規則

平成18年3月20日 規則第69号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 規則第69号
平成24年4月1日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号