○日光市建設工事等執行規則

平成18年3月20日

規則第70号

(趣旨)

第1条 市が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。以下「工事」という。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事等の執行方法)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。

(直営又は委託による工事等)

第3条 工事等は、次に掲げる場合においては、直営で執行する。

(1) 請負に付することが不適当と認めるとき。

(2) 特に緊急を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営とする必要があると認めるとき。

2 直営又は委託による工事等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(指名の要件)

第4条 工事等を指名競争入札により請負に付する場合は、工事等の種類、性質、規模等を勘案し、次の各号に該当する者のうちから、3者以上(特別な事情のある場合は2者)を指名するものとする。

(1) 信義に従い誠実をもって契約を履行し得る者

(2) 工事等執行につき相当の経験と実績を有する者

(3) 工事等執行に必要な器材、労力、技術、資力等を備えている者

(入札参加資格)

第5条 入札に参加しようとする者は、市長が別に定めるところにより、入札参加資格の審査を受けなければならない。

2 前項の入札参加資格審査を受けるべき期日及び方法については、あらかじめ公示するものとする。

(入札の手続)

第6条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧の上、入札に参加するものとする。

2 入札は、入札書(別記様式)を入札期日に持参の上、市長に提出して行わなければならない。

3 前項の規定により持参の上提出する入札書は、その内容が透視できない封筒に封かんされ、当該封筒に入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号。以下「財務規則」という。)第69条第2項の規定により、入札書を書留により提出することができる。この場合において、当該郵便により提出する入札書は、入札期日の前日までに市長に到達したものでなければならない。

5 前項の郵便により提出する入札書は、封筒の表面の見やすい所に「入札書在中」及び「親展」の文字が明瞭に記載されたものでなければならない。

(代理人及び委任状)

第7条 入札者が代理人を使用して入札をさせようとするときは、委任状を市長に提出しなければならない。

2 代理人は、同一の入札について2人以上の代理をすることができない。

3 入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。

(入札の取消し)

第8条 入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(入札の取りやめ等)

第9条 入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(入札の無効)

第10条 財務規則第70条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 第6条第2項の規定に違反した入札者に係る入札

(2) 第6条第4項後段の規定に違反した入札書に係る入札

(3) 入札保証金を納めるべき者が当該入札保証金を納めなかった場合又は納めるべき率に相当する額に満たない金額を入札保証金として納めた場合に、その者のした入札

(4) 金額を訂正した入札書に係る入札

(5) 同一の入札について2人以上の代理をした者のした入札

(6) 同一の入札について他の入札者の代理をした者のした入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札者に係る入札

(再度入札)

第11条 開札の結果落札者がないときは、再び入札に付することができる。

2 前項の場合において、市長が最低制限価格を設けた入札において最低制限価格に満たない価格で入札をした入札者は、再度の入札に参加することができない。

(落札通知)

第12条 市長は、落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。

(契約書の提出)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内の期間に市長が別に定める契約書を作成して市長に提出するものとする。

2 前項の期間の計算に当たっては、日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。

3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。

(工事に係る契約保証金の免除の特例)

第14条 市長は、入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは、財務規則第83条の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。

(前金払)

第15条 工事の請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。次項及び第3項において同じ。)が300万円以上の契約に係る支出については、1契約1会計年度につき、請負代金の額の10分の4を超えない額の範囲内で前金払の方法によることができる。

2 建設工事関連業務の請負代金の額が300万円以上の契約に係る支出については、1契約1会計年度につき、請負代金の額の10分の3を超えない額の範囲内で前金払の方法によることができる。

3 市長は、第1項に規定する契約に係る支出については、中間前金払(同項の規定による前金払に追加してする前金払をいう。以下この項において同じ。)の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る中間前金払の額は、1契約1会計年度につき、請負代金の額の10分の2を超えない額とする。

(平30規則25・一部改正)

(準用)

第16条 第6条から第9条まで及び第12条から前条までの規定は、随意契約における場合に準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第6条第1項

契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者

随意契約について見積書を提出しようとする者

入札者

見積者

入札に係る

随意契約に係る

入札に参加する

見積書を提出する

第6条第2項

入札は

随意契約の見積りは

入札書(別記様式)

見積書

入札期日

市長が指定した期日

第6条第3項

入札書

見積書

入札者

見積者

第6条第4項

入札書

見積書

入札期日

市長が指定した日

第6条第5項

入札書は

見積書は

入札書在中

見積書在中

第7条第1項

入札者

見積者

入札を

見積書の提出を

第7条第2項

入札

随意契約に係る見積書の提出

第7条第3項

入札者

見積者

入札に

随意契約に係る見積書の提出に

第8条

入札者

見積者

入札書

見積書

第9条

入札者

見積者

入札を

随意契約を

入札に

随意契約に

入札の執行

随意契約

第12条

落札後

契約の相手方を決定後

落札者

当該契約の相手方

第13条第3項

落札

契約の相手方の決定

第14条

入札

見積り

(平30規則25・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市建設工事等執行規則(平成10年今市市規則第2号)日光市建設工事等執行規則(平成8年日光市規則第12号)、藤原町建設工事等執行規則(平成8年藤原町規則第11号)、足尾町建設工事等執行規則(昭和37年足尾町規則第5号)若しくは栗山村建設工事等執行規則(平成8年栗山村規則第5号)又は解散前の日光地区広域行政事務組合建設工事等執行規則(平成13年日光地区広域行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月28日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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日光市建設工事等執行規則

平成18年3月20日 規則第70号

(平成30年4月1日施行)