○日光市建設工事入札参加者資格等審査会規程
平成18年3月20日
訓令第39号
(設置)
第1条 日光市建設工事等受注者選定要綱(平成18年日光市告示第9号)第2条の資格審査を行うため、日光市建設工事入札参加者資格等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平23訓令13・一部改正)
(組織及び任務)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を、副会長には財務部長の職にある者を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 観光経済部長
(2) 建設部長
(3) 上下水道部長
(4) 教育次長
(5) その他会長が特に必要と認めた者
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平18訓令81・平19訓令4・平21訓令13・平22訓令6・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令7・一部改正)
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(資料の提出)
第4条 工事を所管する課長は、審査会の定めるところにより、建設業者等の工事実績等に関する資料を審査会に提出しなければならない。
(報告)
第5条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審査会に関する庶務は、財務部契約検査課において処理する。
(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令7・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月18日訓令第81号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日訓令第13号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。