○日光市談合情報対応事務処理要綱
平成18年3月20日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する工事に係る入札に関して談合の情報(以下「談合情報」という。)があった場合の対応について、基本的な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 談合情報があったときは、当該談合情報の提供者の氏名、連絡先等を確認の上、談合情報報告書(様式第1号)により、速やかに日光市受注者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。
2 委員長は、前項の報告を受けたときは、指名選考委員会を招集し、必要な事項について審議するものとする。ただし、指名選考委員会を開催する暇がない場合は、この限りでない。
(平23告示142・一部改正)
(事情聴取等)
第3条 談合情報の提供者の氏名(匿名の場合も含む。)、連絡先、対象工事名及び落札予定業者が明らかであり、かつ、次に掲げる情報が含まれている場合には、事情聴取書(様式第2号)により事情聴取等必要な調査を行うものとする。
(1) 談合に関与した業者
(2) 談合が行われた日及び場所並びに具体的な談合の方法
(3) 落札予定金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、談合に参加した当事者以外に知り得ない情報
2 事情聴取は、入札に参加しようとする者全員に対して速やかに行うものとし、入札までの時間、発注遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻の繰下げ等により入札を延期した上で行うものとする。
(談合の事実があったと認められる場合の対応)
第4条 前条の調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる場合には、入札の執行を取りやめるものとする。
(入札執行後に談合情報を把握した場合)
第6条 入札執行後に談合に関する情報があった場合には、次の区分により対応するものとする。
(1) 契約(仮契約を含む。)を締結する前の場合
ア 事情聴取
入札を行った者全員に対して事情聴取を行う。
イ 談合の事実があったと認められる場合の対応
事情聴取を行った結果、明らかに談合の事実があったと認められる場合には、入札を無効とする。
ウ 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取を行った結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結する。
(2) 契約(仮契約を含む。)を締結した後の場合
入札を行った者全員に対して事情聴取を行い、その結果、談合の事実があったと認められる場合には、工事の進ちょく状況等を考慮して、契約を解除するかどうか判断するものとする。
(事務局)
第8条 この要綱による事務の取扱いは、財務部契約検査課が行うものとする。
(平24告示83・平28告示70・平31告示42・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市談合情報対応事務処理要領(平成12年今市市告示第20号)又は談合情報対応事務処理要領(平成14年日光市庁達第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年11月1日告示第142号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第83号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。