○日光市建設工事等指名停止審査会規程

平成18年3月20日

訓令第40号

(設置)

第1条 日光市が発注する建設工事(設計、調査、測量等の業務を含む。)、物品等の購入又は製造の請負、役務の提供等における指名競争入札の参加資格を得ている業者(共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置を審査するため、日光市建設工事等指名停止審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(平31訓令8・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 有資格業者の指名停止に係る調査及び審査に関すること。

(2) 指名停止期間の短縮及び延長に関すること。

(3) 指名停止の解除に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長には副市長を、副会長には財務部長の職にある者を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 観光経済部長

(2) 建設部長

(3) 上下水道部長

(4) 教育次長

(5) その他会長が特に必要と認めた者

(平18訓令81・平19訓令4・平21訓令13・平22訓令3・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令8・一部改正)

(会長等の職務)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じて関係課長の出席を求め意見を聴くことができる。

5 会長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審査をもって会議の開催に代えることができる。

(令6訓令5・一部改正)

(秘密保持)

第6条 会議は非公開とし、審査内容については秘密を厳守しなければならない。

(報告)

第7条 会長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

(事務局)

第8条 審査会の事務局は、財務部契約検査課に置くものとする。

(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令8・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年8月18日訓令第81号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年10月31日訓令第5号)

この規程は、令和6年11月1日から施行する。

日光市建設工事等指名停止審査会規程

平成18年3月20日 訓令第40号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第40号
平成18年8月18日 訓令第81号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第8号
令和6年10月31日 訓令第5号