○日光市建設工事等指名停止審査会規程
平成18年3月20日
訓令第40号
(設置)
第1条 日光市が発注する建設工事(設計、調査、測量等の業務を含む。)、物品等の購入又は製造の請負、役務の提供等における指名競争入札の参加資格を得ている業者(共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置を審査するため、日光市建設工事等指名停止審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平31訓令8・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 有資格業者の指名停止に係る調査及び審査に関すること。
(2) 指名停止期間の短縮及び延長に関すること。
(3) 指名停止の解除に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を、副会長には財務部長の職にある者を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 観光経済部長
(2) 建設部長
(3) 上下水道部長
(4) 教育次長
(5) その他会長が特に必要と認めた者
(平18訓令81・平19訓令4・平21訓令13・平22訓令3・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令8・一部改正)
(会長等の職務)
第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、必要に応じて関係課長の出席を求め意見を聴くことができる。
5 会長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審査をもって会議の開催に代えることができる。
(令6訓令5・一部改正)
(秘密保持)
第6条 会議は非公開とし、審査内容については秘密を厳守しなければならない。
(報告)
第7条 会長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(事務局)
第8条 審査会の事務局は、財務部契約検査課に置くものとする。
(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令8・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月18日訓令第81号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第8号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日訓令第5号)
この規程は、令和6年11月1日から施行する。