○日光市建設工事等指名停止措置要綱

平成18年3月20日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(調査、測量、設計等の業務を含む。)、物品等の購入又は製造の請負、役務の提供等の適正な執行を確保するため、指名競争入札の参加資格を得ている業者(共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。

(平31告示22・一部改正)

(指名停止の措置要件及び期間)

第2条 有資格業者の指名を停止する場合の措置要件及び期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の措置要件は、原則として主要報道機関により報道された記事により確認するものとする。ただし、他の公共的機関により確認し得る場合及び他の公共機関により指名停止措置がなされたものは、この限りでない。

3 別表第12項の措置要件を事由として指名停止を行うときは、あらかじめ警察本部長の意見を聴くものとする。

4 指名停止の始期は、当該措置の決定があった日の翌日とする。ただし、あらかじめ指名保留とする措置を行った場合は、この限りでない。

(平31告示22・一部改正)

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者がいずれかの事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号に該当することになった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1項から第5項まで又は第6項から第12項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1項から第5項まで又は第6項から第12項までの措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第6項又は第7項から第9項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ別表第6項又は第7項から第9項までの要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 有資格業者に情状酌量すべき特別の事由があると認められる場合において、指名停止を行わないことができる。ただし、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 有資格業者に極めて悪質な事由があるため、又は有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項又は第1項に規定する長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項、前各項及び第4条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第8項に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止の期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。

6 指名停止の期間中の有資格業者が当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認められたときは、当該有資格業者に対する指名停止を解除するものとする。

(平31告示22・一部改正)

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第4条 第2条第1項の規定により別表各項に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重することができる。ただし、加重後の指名停止の期間は、36月を限度とする。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に規定する談合(以下「談合」という。)に係る情報を得た場合、又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第7項第1号ア、第8項又は第9項に該当したとき。

(2) 別表第7項から第9項までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は刑法第96条の6第1項に規定する公正を害すべき行為(以下「競売入札妨害」という。)若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 別表第7項又は第8項に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第7項又は第8項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(5) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第8項又は第9項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(平31告示22・追加、令3告示53・一部改正)

(下請負人に関する指名停止)

第5条 第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(平31告示22・旧第4条繰下)

(共同企業体に関する指名停止)

第6条 第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 第2条第1項前条又は前項の規定による指名停止に係る構成員を含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(平31告示22・旧第5条繰下)

(指名の取消し)

第7条 指名停止又は指名保留の措置がなされた有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(平31告示22・旧第6条繰下)

(随意契約の相手方の制限)

第8条 随意契約の方法により契約を行おうとするときは、指名停止の期間中の者をその相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事又は特殊技術を要する工事等で、特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。

(平31告示22・旧第7条繰下)

(下請等の禁止)

第9条 工事の契約に当たっては、指名停止の期間中の者が下請負人となることを承認してはならない。

(平31告示22・旧第8条繰下)

(審査会の設置)

第10条 指名停止等の措置に関し、審査するため、日光市建設工事等指名停止審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織、運営その他必要な事項については、別に定める。

(平31告示22・旧第9条繰下・一部改正)

(報告)

第11条 工事の施工に関し工事事故等が発生した場合には、当該工事を所管する各所属長(以下「担当課長」という。)は、速やかに工事事故等発生報告書(様式第1号)を作成し、市長に報告するものとする。

2 前項の規定は、第3条第5項又は第6項の規定により指名停止の期間を変更し、又は指名停止を解除する場合について準用する。

(平31告示22・旧第10条繰下)

(決定)

第12条 市長は、前条の報告を受理したときは、審査会の審査を経て指名停止等の措置を決定するものとする。ただし、指名停止等を決定するまでの間、市長が必要と認めた場合は、指名保留の措置を行うことができる。

2 市長は、前項の審査会の審査結果について必要があると認めたときは、再審査に付することができる。

(平31告示22・旧第11条繰下)

(通知)

第13条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止の措置を決定したときは指名停止通知書(様式第2号)により、第3条第5項の規定により指名停止の期間の変更をしたときは指名停止期間変更通知書(様式第3号)により、同条第6項の規定により指名停止の解除をしたときは指名停止解除通知書(様式第4号)により、それぞれ当該有資格業者に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、当該通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により通知する場合(通知を省略する場合を含む。)は、この旨の工事事故等の措置について(様式第5号)により担当課長に対し遅滞なく通知するものとする。

3 第1項の規定による通知は、担当課長を経由して行うものとする。

(平31告示22・旧第12条繰下)

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第14条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(平31告示22・旧第13条繰下・一部改正、令2告示32・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市建設工事請負業者指名停止基準(昭和62年今市市告示第93号)日光市建設工事請負業者指名停止措置要綱(平成16年日光市告示第15号)又は藤原町建設工事請負業者指名停止基準(平成12年藤原町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月1日告示第142号)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第22号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第32号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第53号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

(平31告示22・全改、令2告示32・一部改正)

措置要件

期間

1 虚偽記載

市発注工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から、1月以上6月以内

2 過失による粗雑工事等

(1) 市発注工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、契約に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)と認められるとき(契約不適合の程度が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から、1月以上6月以内

(2) 県内における一般工事等で市発注工事等以外のものの施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、契約不適合の程度が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から、1月以上3月以内

3 契約違反

市工事等の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から、1月以上4月以内

4 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故

(1) 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から、1月以上6月以内

(2) 県内における一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から、1月以上3月以内

5 安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故

(1) 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から、1月以上4月以内

(2) 県内における一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から、1月以上2月以内

6 贈賄

(1) 次に掲げる者が本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から、6月以上24月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から、5月以上18月以内

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から、3月以上12月以内

(2) 次に掲げる者が本県内において、他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から、5月以上18月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から、3月以上12月以内

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から、2月以上6月以内

(3) 次に掲げる者が本県外において、他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から、5月以上18月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から、2月以上6月以内

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から、1月以上3月以内

7 独占禁止法違反行為

次の場合において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

ア 市発注工事等に係る違反行為

当該認定をした日から、6月以上24月以内

イ 本県内における他の公共団体等の工事等に係る違反行為

当該認定をした日から、5月以上18月以内

ウ 上記ア及びイ以外の工事等に係る違反行為

当該認定をした日から、3月以上12月以内

8 重大な独占禁止法違反行為

市発注の請負契約に係る工事等に関し、次の事項に該当することとなったとき。

ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)

イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から、12月以上36月以内

9 競売入札妨害又は談合

(1) 市発注工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から、6月以上24月以内

(2) 次に掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から、5月以上18月以内

イ 一般役員等又は使用人

逮捕又は公訴を知った日から、3月以上12月以内

10 建設業法違反行為

(1) 市発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から、2月以上9月以内

(2) 建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適切であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から、1月以上9月以内

11 不正又は不誠実な行為

(1) 前各項に掲げる場合のほか、次に掲げる場合で、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 脱税の容疑により告発されたとき。

イ 経営等に関する詐欺行為、脅迫行為、暴力行為等を行ったとき。

ウ 暴力等による入札妨害を行ったとき。

エ 落札したにもかかわらず、契約の締結を拒んだとき。

オ 落札者の契約の締結又は履行を妨げたとき。

カ その他業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。

当該認定をした日から、1月以上9月以内

(2) 前各項及び前号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から、1月以上9月以内

12 暴力団関係者

(1) 有資格業者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加しているものが、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間

(2) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から、2月以上6月以内

(3) 有資格業者である個人又は有資格者の役員等が暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

当該認定をした日から、2月以上6月以内

(4) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から、2月以上6月以内

(5) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から、2月以上6月以内

13 経営不振等

(1) 手形の不渡りにより、銀行取引停止となったとき。

当該認定をした日から経営の再建がなされたと認められるまでの期間

(2) 使用人又は下受注者に対し、賃金又は請負代金の支払をしなかったとき。

当該認定をした日から賃金又は請負代金が支払われるまでの期間

備考

1 「一般工事等」とは、日光市発注工事等以外の工事等をいう。

2 「代表役員等」とは、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべく肩書を付した役員を含む。)をいう。

3 「一般役員等」とは、有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員以外のものをいう。

4 「使用人」とは、有資格業者の使用人で役員以外のものをいう。

5 「有資格業者の経営に事実上参加している者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 株主又は社員として、事実上経営を支配していると認められるとき。

(2) 顧問、相談役等の肩書を持ち、経営に関与していると認められるとき。

(3) 家族又は第三者の名義になっているが、名義人と同一生計にあると認められるとき。

6 刑法第96条の3第1項に規定する競売入札妨害罪については、同条第2項に規定する談合罪に準じて第8項の措置要件を適用するものとする。

(平23告示142・平31告示22・一部改正)

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(平23告示142・平31告示22・一部改正)

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(平31告示22・一部改正)

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(平31告示22・一部改正)

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(平23告示142・平31告示22・一部改正)

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日光市建設工事等指名停止措置要綱

平成18年3月20日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)