○日光市入札制度合理化対策実施要綱
平成18年3月20日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市が行う公共工事の適正かつ公正な入札を執行するために必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用範囲は、日光市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)及び建設工事等業務委託とする。
(入札経過等の公表)
第3条 指名業者名、入札経過及び落札業者名を次により公表するものとする。
(1) 指名業者名、最低制限価格及び低入札調査基準価格は、入札執行後速やかに公表する。
(2) 入札経過は、入札執行日の翌日以降入札結果表の写しをもって速やかに公表する。
(3) 日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)第67条各号のいずれかに該当する建設工事又は建設工事等業務委託の予定価格は、指名通知後に公表する。
(4) 日光市財務規則第67条各号のいずれにも該当しない建設工事又は建設工事等業務委託の予定価格は、落札業者が確定後速やかに公表する。
(5) 落札業者名は、確定後速やかに公表する。
(6) 公表の方法は、閲覧(日光市公式ホームページ掲載を含む。)によるものとする。
(7) 公表の期間は、閲覧を開始した日の属する当該年度の3月31日までとする。
(8) 公表は、情報公開コーナーで行う。
(平18告示201・平19告示64・平23告示6・一部改正)
(入札執行回数の制限等)
第4条 入札回数は、2回(予定価格が事前に公表されている場合は、1回)までとし、入札により落札者がいない場合の随意契約見積回数は、2回までとする。
(入札執行時の指導等)
第5条 法令等の遵守については、機会あるごとに業者を指導するとともに、入札執行時においても、その徹底を図るものとする。
(秘密文書管理の徹底)
第6条 入札関係秘密文書(情報も含む。)を取り扱う職員は、その秘密を厳守しなければならない。
(法令違反者等の処分)
第7条 次に掲げる者に対しては、関係する条例、規則、その他の規定により厳正に処分する。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定による談合罪の確定判決を受けた者及び同容疑で逮捕された者並びに捜索を受けた者
(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条及び第8条の違反により、公正取引委員会から審決により課徴金の徴収等又は同法第3条の規定違反容疑で捜索等を受けた者
(業者の出入り制限)
第8条 建設業者の工事執行関係各課への出入りについては、その目的により制限する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年7月1日告示第201号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月20日告示第64号)
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成23年1月18日告示第6号)
この要綱は、平成23年1月18日から施行する。