○日光市入札及び契約制度検討委員会設置規程
平成18年3月20日
訓令第41号
(設置)
第1条 中央建設審議会の答申を踏まえ、新たな入札及び契約方式の導入並びに指名競争入札制度のより一層の透明性及び競争性を確保するため、日光市入札及び契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を、副会長には財務部長の職にある者を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 観光経済部長
(2) 建設部長
(3) 上下水道部長
(4) 教育次長
(5) その他会長が特に必要と認めた者
3 会長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(平18訓令79・平19訓令4・平21訓令13・平22訓令2・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令9・一部改正)
(会議)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第4条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(専門部会)
第5条 委員会に、委員会の会議に付すべき事項を調査研究するため、会長が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は財務部長の職にある者を、副部会長は財務部契約検査課長の職にある者を、部会員は部会長が指名する職員をもって充てる。
4 部会長は、専門部会を総括し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。
5 部会長は、専門部会において調査研究した結果を会長に報告しなければならない。
(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令9・一部改正)
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、財務部契約検査課に置く。
(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令9・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月15日訓令第79号)
この規程は、平成18年7月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。