○日光市低入札価格調査委員会設置規程
平成18年3月20日
訓令第42号
(設置)
第1条 工事又は製造の請負契約(以下「工事等」という。)に係る入札のうち予定価格が1億5,000万円を超えるもの又は総合評価落札方式によるものについて、その入札価格の適正化を図るため、日光市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平22訓令17・一部改正)
(1) 低入札価格 第3号に定める調査基準価格を下回る応札価格
(2) 最低価格入札者 工事等に係る入札のうち予定価格が1億5,000万円以上のもので別に定める数値的判断基準のすべてに適合し、最低価格をもって申込みをした者
(3) 調査基準価格 最低価格入札者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準となる価格
(平19訓令6・平22訓令17・一部改正)
(平19訓令6・一部改正)
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には財務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員には、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、市職員のうちから臨時に委員を選任することができる。
(1) 観光経済部長
(2) 建設部長
(3) 上下水道部長
(4) 教育次長
(5) 工事等の発注担当課長
(平18訓令81・平19訓令6・平21訓令13・平22訓令4・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令10・一部改正)
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。
2 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平18訓令81・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、特に必要があると認めるときは、関係人に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類を提出させることができる。
(報告)
第7条 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務部契約検査課において処理する。
(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令10・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市低入札価格調査委員会設置要綱(平成12年今市市告示第29号)又は日光市低入札価格調査委員会設置要綱(平成13年日光市告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月18日訓令第81号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日訓令第17号)
この規程は、平成22年12月8日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
低入札価格調査事務フロー
別表第2(第3条関係)
(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令10・一部改正)
低入札価格調査委員会事務手続フロー
(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令10・一部改正)
(平19訓令6・平21訓令13・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令10・一部改正)