○日光市公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に伴う情報の公開に関する要綱

平成18年3月20日

告示第14号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条第1項の公共工事の発注の見通しに関する事項、同法第8条第1号の公共工事の入札及び契約の過程に関する事項並びに同条第2号の公共工事の契約の内容に関する事項(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第3項の変更後の契約に係る同条第2項第9号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を含む。)について、公衆の閲覧に供する場所及び時間を次のとおり定める。

Ⅰ 閲覧に供する場所

1 公共工事の発注の見通しに関する事項

事項

工事執行機関

閲覧に供する場所

(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

市長(水道事業及び下水道事業の管理者を含む。)及び教育委員会

情報公開コーナー

(本庁舎1階)

日光市公式ホームページ

2 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項

事項

工事執行機関

閲覧に供する場所

(1) 入札参加資格及び指名基準

① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

② 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

③ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

市長(水道事業及び下水道事業の管理者を含む。)及び教育委員会

情報公開コーナー

(本庁舎1階)

(2) 指名及び入札の過程並びに契約の内容

① 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

② 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

③ 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

④ 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

⑤ 自治令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

⑥ 自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

⑦ 次に掲げる契約の内容

ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所

イ 公共工事の名称、場所、種別及び概要

ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期

エ 契約金額

⑧ 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

市長(水道事業及び下水道事業の管理者を含む。)及び教育委員会

情報公開コーナー

(本庁舎1階)

*④及び⑦については日光市公式ホームページにも掲載

(3) 契約金額の変更を伴う契約の変更について、変更後の契約に係る(2)の⑦のイからエまで掲げる事項及び変更の理由

 

情報公開コーナー

(本庁舎1階)

Ⅱ 閲覧に供する時間等

閲覧に供する場所

閲覧に供する時間等

情報公開コーナー

(本庁舎1階)

午前8時30分から午後5時まで

ただし、市の休日を除く。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年1月4日告示第2号)

この要綱は、平成31年1月4日から施行する。

(令和2年4月1日告示第66号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

日光市公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に伴う情報の公開に関する要綱

平成18年3月20日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第14号
平成31年1月4日 告示第2号
令和2年4月1日 告示第66号