○日光市公募型指名競争入札執行要綱

平成18年3月20日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)における公募型指名競争入札の執行については、この要綱の定めるところによる。

(対象工事等の決定)

第2条 公募型指名競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、比較的規模の大きな建設工事又は技術的難度の高い建設工事のうちから日光市受注者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)が決定するものとする。

2 選考委員会は、対象工事を決定したときは、併せて当該対象工事の入札参加資格要件を決定するものとする。

(平23告示142・一部改正)

(対象工事等の公表)

第3条 前条の規定により対象工事及び入札参加資格要件が決定したときは、当該対象工事の名称その他必要な事項を、契約担当課内において入札公告(様式第1号)を閲覧に供する方法その他適切な方法により公表するものとする。

(参加申請)

第4条 公募型指名競争入札に参加しようとする者は、所定の期日までに公募型指名競争入札参加申請書(様式第2号。共同企業体にあっては、様式第2号の2)に公募型指名競争入札参加資格確認資料(様式第3号。共同企業体にあっては、様式第3号の2)を添付して申請するものとする。

(指名業者の決定等)

第5条 指名業者は、前条の規定による申請をした者のうちから選考委員会が決定する。

2 指名業者とならなかった者は、選考委員会に対し、書面により(簡易な内容確認にあっては、口頭により)当該決定の経緯(その者に関する部分に限る。)の説明を求めることができるものとする。

(工事費内訳書の提示)

第6条 入札者は、第1回の入札に際しては、第1回の入札書に記載された入札金額に対応した工事費内訳書を提示するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、公募型指名競争入札の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(準用)

第8条 この要綱は、測量・建設コンサルタント等業務の公募型指名競争入札の執行について準用する。

(平24告示173・追加)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市公募型指名競争入札執行要領(平成16年今市市告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月1日告示第142号)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年11月29日告示第173号)

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年2月24日告示第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第29号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(平23告示142・平26告示11・平31告示23・令元告示29・一部改正)

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(平23告示142・一部改正)

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(平23告示142・一部改正)

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(平26告示11・一部改正)

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(令2告示33・一部改正)

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日光市公募型指名競争入札執行要綱

平成18年3月20日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)